グループ通算制度移行に伴う単体制度への影響
令和4年4月1日以後開始事業年度からグループ通算制度が適用されています。このグループ通算制度は、連結納税制度の適用実態やグループ経営の実態を踏まえ見直された制度ですが、移行に伴い各個別制度も見直しされたため、グループ通算制度を適用しない法人にも影響がある事項があります。
今回は、グループ通算制度移行に伴う単体制度の改正についてお伝えします。
1.受取配当金の益金不算入
負債利子控除額及び株主等の区分判定が見直しされました。
項目 | 改正前 | 令和4年4月1日以後開始事業年度 |
---|---|---|
負債利子控除額 | 関連法人株式等の 総資産に対する割合 | 関連法人株式等に係る配当等の額×4% (その事業年度の支払利子総額の10%を上限) |
株主等の区分判定 | 単体各法人個別の 所有割合で判定 | 完全支配関係がある法人全体の所有割合で判定 |
2.寄附金の損金不算入
寄附金の損金算入限度額の計算の資本金基準による算式が見直しされ、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」とされました。
3.貸倒引当金
寄附金の損金算入限度額の計算の資本金基準による算式が見直しされ、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」とされました。
4.資産の譲渡に係る特別控除の特例
法人が資産を譲渡した場合の特別控除額の定額控除限度額(5,000万円/年)は、完全支配関係がある法人全体の合計額で判定することとなりました。
改正により、今後は完全支配関係があるグループ法人全体の株式保有状況や特別控除の適用状況の把握が必要になります。
また、完全支配関係がある法人へ多額の債権がある場合は、適用開始事業年度で戻入益が発生しますので注意が必要です。
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