令和4年分年末調整と今後の改正点
今年も年末調整の時期が近づいてきました。近年は改正事項が多かったのですが、今年は大きな改正事項はなく、令和4年分の年末調整で対応が必要な改正点が1つ、令和5年分から適用される改正点が1つあります。
今回は、年末調整と今後の改正点についてお伝えします。
1.令和4年分年末調整の改正点
給与等の支払いを受ける者が、年末調整において「給与所得者の保険料控除申告書」に記載すべき事項を電子データで勤務先に提出する場合は、令和4年分より以下の2点も書面による提出に代えて、電子データでの提出が可能となりました。
・社会保険料控除証明書
・小規模企業共済等掛金控除証明書
2.令和5年分からの改正点
非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用について、令和5年分以後の所得税から改正され、「年齢30歳以上70歳未満の非居住者」は扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から除外されました。
ただし、以下に該当する者は、今まで通り扶養親族とすることができます。
・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
・障害者
・扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
留学生を扶養親族とする居住者は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するとともに、現行の親族関係書類に加え「留学ビザ等相当書類」を提出する必要があります。
また38万円以上の送金を受けている者を扶養親族とする居住者は、その年の最後の給与等の支払を受ける日の前日までに「38万円以上の送金関係書類」を提出しなければならないこととされました。
税制改正に伴い、年末調整関係書類も変更されています。上記改正点も含め、最新の情報を確認し、間違いのない年末調整を進めましょう。
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