従業員の在宅勤務費用負担に係る源泉所得税について
新型コロナウイルスによる影響で、テレワークという勤務形態も次第に社会に浸透しつつあります。 今回は、先月国税庁から公表された「在宅勤務に係る費用負担等に係るFAQ(源泉所得税関係)」から特に押さえておくべき項目をピックアップしてお伝えします。
在宅勤務手当とその課税関係
支給状況 | 給与の課税関係 |
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在宅勤務で通常必要となる費用を在宅勤務手当として支給する場合 または、従業員が立替払いした費用を後日精算する場合 | ・実費精算する場合は、課税されません ・実費精算を行わない場合は、支給した全額について課税されます ・実費精算額を超えて支給した場合は、超過した金額について課税されます |
事務用品(パソコン等)を支給した場合 | ・従業員が自由に処分できない場合は、課税されません ・従業員が自由に処分できる場合は、購入代金について課税されます |
通信費・電気料金について
実費精算する際、特に問題になりやすいのが通信費や電気代です。
インターネットの基本料金や電気料金など業務使用部分が区別しにくい費用について、国税庁は「合理的な計算に基づいていれば課税対象にならない」としています。
以下がその具体的な計算式です。
業務のために使用した基本使用料や通信料等 = 従業員が負担した1ヶ月の基本使用料や通信料等 × (その従業員の1ヶ月の在宅勤務日数/該当月の日数) × 1/2 |
このように、テレワーク費用の支給にあたっては、毎月の実費精算や上記の費用計算など事務負担が増大することが予想されます。
かといってテレワーク費用を定額で支給し実費精算をしなければ、その支給額に所得税が課税されることになります。
今後、会社と従業員との間で無用な争いが起きないように、その費用を会社と従業員のどちらが負担するかの確認や、 その費用を会社が負担することとした場合の支給方法についても検討しておくことが必要となります。
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