税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 会計・税務 > 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度

投稿日2013.03.28

平成25年度税制改正により、直系尊属が孫などに教育資金に充てるための金銭を一括贈与した場合、最大1,500万円までの贈与税が非課税となる制度が創設されます。
今回のFAXNEWSでは、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度についてお伝えします。

制度の概要

現行でも父母や祖父母から子や孫への教育費に充てるための贈与のうち、通常必要と認められる金額は非課税です。

しかし今回の改正で創設されるのは、教育資金を受贈者の父母や祖父母が※一括して贈与した場合に最大1,500万円までが非課税となる制度です。

ただし、受贈者が30歳になる時点で贈与を受けた教育資金が残ってしまった場合には、残額に対して贈与税が課税されます。

また、相続開始前3年以内の被相続人からの通常の贈与は相続財産に加算しますが、この制度を適用した金額については加算の対象になりません。
※平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期間内ならば一括でなくても(例えば1年で500万円ずつの分割贈与)も適用されます。

適用要件

制度の適用を受けるには下記の要件を満たす必要があります。

(1) 贈与時
受贈者 30歳未満の者
贈与者 受贈者の直系尊属(父母、祖父母など)
贈与の方法 金融機関への信託等
申告書 教育資金非課税申告書を金融機関経由で所轄税務署に提出
非課税となる
教育資金の範囲
A 学校等に支払われる入学金その他の金銭
B 学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの
非課税限度額 受贈者1人あたり1,500万円(Bについては500万円)
(2) 支払時
払込の証明 教育資金に使用したことを証する書類(領収証等)を金融機関に提出

終了時の取扱い

当制度は受贈者が30歳に達した場合、死亡した場合、及び教育資金を全額使い切った場合に終了します。但し教育資金に充てられなかった残額があるときは、下記の取扱いとなります。

受贈者が30歳に達した場合 残額に対して贈与税が課税される。
受贈者が死亡した場合 残額に対して贈与税は課税されない。

適用時期

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの贈与に適用されます。

むすび

贈与した金銭を教育資金として使い切れなかった場合には贈与税が課税されますが、相続税の節税にもなり得ますので状況に応じた慎重な判断が必要になります。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP