給与所得の源泉徴収票の提出方法見直し
令和5年度改正により、令和8年分以後の「給与所得の源泉徴収票」に係る提出方法が見直されます。今回はその概要についてお伝えいたします。
現行
現行では記載内容が概ね同一であるにもかかわらず、提出先、交付先が異なっており、それぞれに対応が必要だったため事業者の事務負担が大きいことが指摘されていました。
| 書類名 | 取扱い | |
| 税務署 | 給与所得の源泉徴収票 | 翌年1月31日までに提出が必要 |
| 市区町村 | 給与支払報告書 | 翌年1月31日までに提出が必要 |
| 受給者 | 給与所得の源泉徴収票 | 翌年1月31日までに交付が必要 |
見直し内容
現行で指摘されていた事業者の事務負担の軽減や税務行政コストの削減などを目的として令和8年分以後(令和9年1月以後提出分)については、給与支払報告書を市区町村長に提出した場合、所轄税務署長に給与所得の源泉徴収票を提出したとみなすこととされました(源泉徴収票のみなし提出の特例)。
この見直しにより給与支払報告書を市区町村長に提出した場合は、給与所得の源泉徴収票を所轄税務署長に提出する必要がなくなりました。ただし、受給者への交付については特に変更はありませんので従来通り、翌年1月31日までに交付することが必要となります。
| 書類名 | 取扱い | |
| 税務署 | 給与所得の源泉徴収票 | 給与支払報告書を提出した場合提出不要 |
| 市区町村 | 給与支払報告書 | 翌年1月31日までに提出が必要 |
| 受給者 | 給与所得の源泉徴収票 | 翌年1月31日までに交付が必要 |
中途退職者
源泉徴収票のみなし提出の特例は令和9年1月以後提出分が適用となります。令和8年の中途で退職した従業員等に係る給与所得の源泉徴収票は、法令上、退職日以後1ヶ月以内に提出することとなっていますが、運用上の取扱いにおいて翌年1月31日までに取りまとめて提出してもよいことになっているため、源泉徴収票のみなし提出の特例の対象となります。
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