退職所得の源泉徴収票の提出範囲の改正
令和7年度の税制改正により、令和8年から「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出範囲が改正されました。これまでは役員分のみ税務署・市区町村に提出が必要でしたが、令和8年1月1日以降に支払う退職手当等については従業員分も提出することが必要となります。
今回は、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出についてお伝えします。
1.源泉徴収票・特別徴収票の提出範囲
令和8年1月1日以後に支払う退職手当等から源泉徴収票・特別徴収票を3部作成して、それぞれに交付・提出が必要となります。
(1)受給者用
(2)税務署用
(3)市区町村用
退職日が令和7年中で支払日が令和8年1月1日以降であれば今回の改正の対象となります。。
提出範囲をまとめますと、以下の通りです。
| 区分 | 改正前 | 改正後 | ||
| 受給者 | 税務署 市区町村 |
受給者 | 税務署 市区町村 |
|
| 役員 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 従業員 | 必要 | 不要 | 必要 | 必要 |
提出期限
| 税務署 | 原則は退職後1か月以内に提出。 ただし、法定調書として翌年の1月31日までに一括提出することも可能。 |
| 市区町村 | 原則は退職後1か月以内に提出。 ただし、eLTAXによる簡便な提出方法が整備されるまでは提出を省略することができます。(令和8年度の改正により) |
今回の改正により対象者が拡大することになりましたが、市区町村については、当分の間提出が省略可能となりましたので、今までと変わらないことになります。
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