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相続に備えた不動産の活用(2)

投稿日2014.11.28

平成25年度税制改正により相続税法の一部が改正され、平成27年1月1日より施行されます。今回のFAX NEWSは、YF-00676に続き、相続に備えた不動産の活用について考えてみました。

空き地から貸アパート敷地への不動産の活用

下記【図A】のような対象地200平米の相続税評価額は4,000万円ですが、【図B】のように対象地上に貸アパートを建てると土地の相続税評価額は1,640万円となり、相続税評価額は下がります。(対象地の面積は、貸付事業用宅地の小規模宅地等の特例の限度面積である200平米としました。)

節税対策の効果

上記のように空き地を貸アパート敷地にすると、土地の相続税評価額が下がるので、節税に有効になる場合があります。

但し、最も大切なことは、貸アパートを引き継ぐ後継者がいるか、対象不動産の地域に貸アパートの需要があるか、建築基準法上、貸アパートが建築可能か等、事前の検討が必要なことです。

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