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相続に備えた不動産利用

投稿日2014.05.18

平成25年度税制改正により相続税法の一部が改正され、平成27年1月1日より相続税の納税義務者が拡大されます。そこで、今回のFAX NEWSでは、相続に備えた不動産利用の工夫について考えてみました。

路線価の価格差を意識した不動産利用

下記【図A】のような対象地500㎡の相続税評価額は5,900万円である一方、【図B】の正面路線価の高い側をコインパーキングに用途変更すると相続税評価額は4,910万円となり、用途を一部変更することで相続税評価額は下がります。
(なお、小規模宅地等の特例の限度面積は、平成26年末までは限度面積は240㎡ですが、改正後の330㎡を採用しました。)

節税対策の効果

上記のように宅地の一部をコインパーキングにすると、相続税評価額が安くなります。このように対象地に路線価の価格差がある場合、不動産利用の工夫は節税に有効です。

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