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「子育て支援型共同住宅推進事業」について

投稿日2026.08.07

更新日2026.08.10

近年、窓からの転落など共同住宅における子供の事故が頻発しています。
これを受け国土交通省では共同住宅(分譲マンション及び賃貸住宅)を対象に転落等の事故防止や防犯対策などの子供の安全・安心に資する住宅の新築・改修に対する支援(「子育て支援型共同住宅推進事業」)を行っています。

また、家事や育児で孤立してしまう子育て期の親同士が交流できる場をつくる取り組みに対する支援や、子育て中でも気兼ねなく荷物を受け取ることができる宅配ボックス設置に対する支援もあわせて行っています。

支援の概要及び支援に係る条件等の概要

(1)共同住宅の新築及び既存住宅の改修(リフォーム)に係る支援の概要

子供の転落を防止するためバルコニーへ勝手に出ないように高い位置への錠の設置、転落防止の手すりの設置、不審者の侵入を防止するために窓への防犯性の高い部品の採用、子供の様子を見守ることができる間取りへの工事などに対して支援します。

加えて、交流を促す施設として多目的室(集会室やキッズルーム等)の設置、家庭菜園、ベンチなどの設置も支援します。

(2)各支援に係る条件等の概要 

   新築への支援  改修への支援 宅配ボックス設置への支援
支援の対象となる
共同住宅
小学生以下の子供を養育する世帯が居住する賃貸住宅の建設であること 小学生以下の子供を養育する世帯が居住する賃貸又は分譲住宅における改修であること 子育て世帯の入居率が3割以上の既存の共同住宅であること(集合玄関などに設置し、入居者全員が利用できるものであること)
補助額 補助対象工事費の1/10

(上限額が1戸あたり125万円、交流を促す施設については1棟あたり625万円)
補助対象工事費の1/3

(上限額が1戸あたり120万円、交流を促す施設については1棟あたり600万円)
補助対象工事費は事業費に
子育て世帯の入居率を乗じた額。

(上限額は1棟あたり最大で50万円)
申請期間 令和8年4月7日から
令和9年2月26日まで
令和8年4月7日から
令和9年2月26日まで
令和8年4月7日から
令和9年1月29日まで

 

留意点

ご紹介した各支援ですが、申請期間を問わず予算の上限に達した場合には受付を終了するとのことです。
また本支援事業は共同住宅に住まわれている個人の方も申請できるのですが、賃貸住宅の改修工事においてはオーナーの承諾が必要となります。

加えて当該支援事業による工事を行った住戸については工事後10年間は継続して活用することを前提としているため、オーナーは入居者の入れ替えに際し子育て世帯限定で入居者募集を行う必要があります。

このように申請にあたっては前記で紹介した条件のほかに留意しなければならないことがあります。
このため、ご興味のある方は国土交通省「子育て支援型共同住宅サポートセンター事務局」まで、条件をはじめとして留意しなければならない事項について、お問い合わせいただくことが肝要です。

この推進事業により、子育て世帯にとって安心して暮らせる住戸が増えることを願ってやみません。

お問い合わせは当法人ホームページの無料相談コーナーからどうぞ。

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