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平成27年度税制改正大綱(2)

投稿日2015.02.08

平成27年度税制改正大綱における法人課税の改正の概要は既報(YF-00700)のとおりですが、高齢者層から若年者層への資産の早期移転、投資家のすそ野拡大、少子高齢化の進展・人口減少への対応等、個人所得税や資産課税の改正も盛り込まれています。
そこで今回のFAXNEWSは、個人所得課税、資産課税で新たに創設された制度をお伝えします。

ジュニアNISAの創設

家計の安定的な資産形成を支援するとともに、経済成長に必要な成長資金を確保する観点から、若年者への投資のすそ野の拡大等を図るため、ジュニアNISA(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)が創設されました。

非課税措置 未成年者口座内の配当所得及び譲渡所得が非課税
制度を利用可能な者 0歳から19歳の居住者
非課税投資上限額 年間80万円
非課税対象 上場株式、公募株式投信等
投資可能期間 平成28年4月1日から平成35年12月31日まで
非課税期間 投資した年から最長5年間
運用管理 原則として、親権者等が代理して運用
18歳まで払出し不可
20歳以降成人NISAに自動的に引継ぎ

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

将来の経済的不安が若年者層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、結婚・出産・育児を後押しするため、これらに要する資金を親や祖父母から一括贈与された場合の非課税措置が創設されました。

受贈者 20歳以上50歳未満
贈与者 受贈者の親・祖父母(直系尊属)
非課税限度額 受贈者1人につき1,000万円(結婚費用300万円)
期間 平成27年4月1日から平成31年3月31日
金銭等の使途 結婚(婚礼、住居、引越費用)・子育て(妊娠出産、子の医療費保育費)資金
金銭等の拠出先 金融機関の受贈者名義の口座
申告方法 受贈者が非課税申告書を申告期限までに金融機関経由で税務署に提出
口座契約の終了 (1) 受贈者が50歳に達した場合
(2) 受贈者が死亡した場合
(3) 信託財産等の価額が零となり終了の合意があったとき
終了時の課税 上記(2)は贈与税非課税、それ以外は残額に贈与税課税
贈与者の死亡 贈与者死亡時の残額を相続財産に加算

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