平成27年度税制改正大綱

投稿日2015.01.18

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平成27年度税制改正大綱が1月14日に閣議決定しました。消費税率10%への引き上げは、景気判断条項を削除した上で、平成29年4月1日に実施すると明記されています。法人課税においては、財源確保のために課税ベースを拡大しつつ、経済の好循環を実現するために税率を引き下げる改正が盛り込まれています。
今回のFAX NEWSは、法人課税の改正の概要をお伝えします。

法人税率の引き下げと軽減税率の特例の延長

平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税の税率が25.5%から23.9%に引き下げられます。なお、中小法人等の軽減税率の特例(年800万円以下の所得に対する税率:15%)の適用期限は、2年(平成28年度末まで)延長されます。

欠損金の繰越控除制度の見直し

大法人の繰越控除限度額が、下記のとおり、段階的に引き下げられます(中小法人等は変更なし:100%控除可能)。また、欠損金の繰越期間が10年に延長されますので、帳簿書類の保存期間、欠損金額に係る更正期間、更正の請求期間も10年に延長されます。

  現行 平成27・28年度 平成29年度以後
控除限度額 80% 65% 50%
繰越期間 9年 10年

受取配当等の益金不算入の見直し

益金不算入の対象となる株式等の区分及びその配当等の益金不算入割合が次のとおりになります。

現  行 改 正 案
区  分 株 式 等
保有割合
不算入
割合
区  分 株 式 等
保有割合
不算入
割合
完全子法人株式等 100% 100% 完全子法人株式等 100% 100%
関係法人株式等 25%以上
100%未満
関連法人株式等 1/3超
100%未満
その他の株式等 5%超
1/3以下
50%
上記以外の株式等 25%未満 50%
非支配目的株式等 5%以下 20%

今後の国会審議等の後、施行となります。変更される可能性がありますので、ご留意ください。

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