中小企業向けの設備投資促進税制の改正
平成29年度税制改正大綱のうち、前号(YF-00773)で所得拡大促進税制をお伝えしましたが、中小企業向けの設備投資促進税制に関係する改正も盛り込まれています。
今回は、中小企業経営強化税制の創設と中小企業投資促進税制の改正についてお伝えします。
1.中小企業経営強化税制の創設
既存の「生産性向上設備投資促進税制」が平成29年3月末日で廃止される代わりに、「中小企業経営強化税制」が創設されます。対象設備に、全ての器具備品及び建物附属設備が加えられ、範囲が広くなります。
対象事業者 | 青色申告書を提出する中小企業者等で経営力向上計画の認定を受けたもの | |
---|---|---|
取得等期間 | 平成29年4月1日から平成31年3月31日まで | |
対象資産 | 生産等設備を構成する機械装置等で、特定経営力向上設備等に該当するもののうち一定規模以上のもの(下表参照) | |
税制優遇 | 中小企業者 | 即時償却または 取得価額の7%の税額控除を選択適用 |
特定中小企業者等 (資本金3,000万円以下の法人) |
即時償却または 取得価額の10%の税額控除を選択適用 |
<特定経営力向上設備等>
生産性向上設備 | 収益力強化設備 | 一定規模 | ||
---|---|---|---|---|
販売開始から | 要 件 | 要 件 | ||
機械装置 | 10年以内 | 旧モデル比で年平均1%以上の生産性が向上するもの | 年平均5%以上の投資収益率が見込まれる経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載されたもの | 160万円以上 |
工具 | 5年以内 | 30万円以上 | ||
器具備品 | 6年以内 | |||
建物附属設備 | 14年以内 | 60万円以上 | ||
ソフトウェア | 5年以内 | 不要 | 70万円以上 |
2.中小企業投資促進税制の改正
既存の「中小企業投資促進税制」の対象設備から器具備品が除外されます。したがって中小企業経営強化税制より対象設備が狭くなりますが、適用期限は2年(平成31年3月31日まで)延長されます。
今後の国会審議等により変更される可能性がありますので、ご留意ください。
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(文責-久保田 勝一)
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