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新型コロナウイルス対応の支援策(2)

新型コロナウイルス感染症の社会経済に与える影響は甚大であり、納税者は感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれています。そのため政府は、緊急事態宣言を行い4月7日に新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(案)を取りまとめました。

今回は、申告納税の当面の税務上の取扱いと緊急経済対策における税制上の措置(案)についてお伝えします。

申告・納付期限の個別指定による期限延長

新型コロナウイルスの影響により、期限までに申告・納付が困難な場合には当面の間、期限の個別延長が認められます。

 一括延長個別延長個別延長の手続き
所得税等4月16日(木)申告書等の作成が可能になった時点まで延長することが可能(申告書の提出日が申告期限)申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載
法人税等一括延長なし

困難な場合とは、感染拡大により外出を控えている等幅広く認められます。
国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)

型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上措置(案)が閣議決定されました。

主な項目内  容
納税の猶予制度の特例
(R2.2.1からR3.1.31までの納期限)
R2.2.1以後の一定期間(1か月以上)において、収入が大幅に減少(前年同期比概ね20%以上)した場合に1年間納税が猶予される。担保の提供不要、延滞税は免除。
欠損金の繰戻しによる
(R2.2.1からR4.1.31までの間に終了する事業年度還付の特例)
資本金1億円超10億円以下(現在1億円以下)の法人も適用が可能。
テレワーク等のための
中小企業の設備投資税制
中小企業経営強化税制の適用を受ける設備投資にテレワーク等の設備投資が追加。
住宅ローン控除の
適用要件の弾力化
R2.12月末までに入居できなかった場合でも一定要件を満たす場合は適用が可能。
消費税の課税事業者
選択届出書等の
提出に係る特例
一定期間(1か月以上)の売上が著しく減少(前年同期比概ね50%以上)した場合、課税期間開始後の選択が可能(2年間の継続要件なし)。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策 国税資料

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