電子取引保存制度の改正
既報横須賀G通信(YF-00922)において、電子帳簿保存法の改正についてご紹介いたしました。
その内電子取引の取引情報については、今まで可能とされていた書面での保存が廃止となり、電磁的記録(電子データ)での保存が義務付けられることになりました。
今回は電子取引の電子データ保存の要件についてご紹介いたします。
電子取引においての電子データ保存要件
現在電子取引の電子データ保存は以下の措置のいずれかを行い、保存要件を全て満たした状態で保存するように定められています。
措置 | (1)タイムスタンプが付された後の授受 (2)取引情報の授受後遅滞なくタイムスタンプを付す | (3)訂正削除ができないシステムを利用する (4)訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け |
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保存 要件 | (1)システム書類の備付け(操作説明書等) (2)ディスプレイ画面に整然とした形式で表示ができること | (3)電子データ検索機能の確保 (検索機能の内容は下記表の保存要件改正前に記載してあります。) |
保存要件の緩和
令和4年1月よりすべての電子取引の取引情報を紙ではなく電子データで保存しなければならなくなります。
それに伴い措置、保存要件は以下の部分が緩和されます。
改正前 | 改正後 | |
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措置 | 取引情報の授受後遅滞なくタイムスタンプを付す | 取引情報授受後タイムスタンプ付与期間が2ヶ月以内に延長 |
保存 要件 | 検索機能は以下の3つ全てを満たす必要がある ・帳簿の種類に応じた主要な記録項目で検索 ・日付又は金額の範囲指定により検索 ・2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件で検索 | 国税庁等の電子データのダウンロードの求めに応じることを前提とし、売上1千万円以下の法人等は検索機能全て不要。1千万超の法人等においても、記録項目を日付、金額、取引先に限定し検索することができれば要件を満たす |
近く、公表される電子帳簿保存法Q&Aでは実務に即した検索要件の解釈も表明される方向となっております。
今後の情報にもご留意ください。
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