現金以外の出資
会社を設立するには現金を揃えなくても会社を設立できる現物出資という方法があります。
1.現物出資の定義
現物出資とは文字通り現物(動産、不動産、有価証券等)を出資して会社を設立する方法です。
原則として、裁判所の選任した検査役による調査又は証明が必要です。なお、現物出資は発起人しか行うことはできません。
2.調査または証明が不要の場合
(1) 定款に定めた現物出資財産の価格の総額が、500万円以下の場合
(2) 現物出資財産が市場価格のある有価証券で、定款に定めた価格が市場価格を超えないとき。
(3) 現物出資財産について定款に記載された金額が、税理士等(弁護士、監査法人等(不動産の場合は不動産鑑定士))による証明を受けたとき。
3.証明及び鑑定評価をできない者(会社法33条11項より)
(1) 発起人
(2) 財産の譲渡人
(3) 設立時取締役又は設立時監査役
(4) その他
4.現物出資した場合の課税関係
個人が不動産(例えば、土地付建物)を法人に現物出資した場合、資産の譲渡になります。したがって、その譲渡により譲渡益が生じた場合、この譲渡益は所得税の課税対象になります。
また、建物部分は課税売上となり課税事業者である個人に消費税が課されます。
この場合、建物の譲渡収入及び消費税の課税標準は出資した建物の時価ではなく、現物出資により取得した株式の時価になります。
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