企業組織再編の形態<概要>
合併
(1)合併の目的
合併は、究極的な企業の結合方法です。複数の会社の資産と株主が分離することなく1つの会社に集約されることになります。
合併のメリットとしては、間接部門の集約化による経営効率化、資金調達の容易性、市場占拠率の増大による市場支配力の増加などがあります。
(2)合併の形態
合併には、新設合併と吸収合併の2種類があります。
A.新設合併
合併しようとする会社の全部が解散し、新たに設立された会社に、その解散した会社の財産等が引継がれていく形態です。
実務上は、下記の理由により新設合併の形態での合併はあまり行われておりません。
(a)いったん解散しますので、許認可を改めて取り直す必要があること。
(b)財産権の移転登記、登録手続等を合併で消滅することになる全部の会社について行わなければならないので、費用などが余計にかかること。
(c)合併の手続が非常に複雑であること等。
B.吸収合併
合併しようとする会社のうち1社だけがそのまま存続し、他の会社はすべて解散し、その存続する会社に引き継がれる形態での合併が吸収合併です。
一般的に行われているほとんどの合併は吸収合併の形態です。
会社分割
(1)意義
「会社分割」とは、会社の事業に関する権利義務の全部又は一部を他の会社に承継させることにより、会社を分割する制度です。
具体的には、一部門の事業又はその部門事業に関する営業用財産を切り離して、それらを既存あるいは新設の別会社に移転することです。
会社分割は、導入以前からあった事業譲渡と比較して、その手法が明確になされているために、透明性が高いうえに手続きが簡素です。それゆえ、企業の不採算部門の切り離しや、異なる企業の同一部門をお互いに分離・統合しスケールメリットを求める場合、あるいは持株会社化などの企業組織再編成にあたり、会社分割が用いられるケースが多くあります。
分割会社の事業に関して有する権利義務の全部又は一部は、分割承継会社や分割設立会社に包括的に承継されます。会社の事業に関して有する権利義務が当然に移転することを認めることにより法律関係の明確化を図ることができます。また、債権者の個別の同意を要しない免責的な債務承継を可能とすることにより、分割手続を円滑かつ迅速に行うことができ、法律関係を単純化して企業組織再編成の目的を達成することが可能となります。
(2)吸収分割と新設分割
会社分割には「吸収分割」と「新設分割」があります。「吸収分割」とは、株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいいます(会2二十九)。
「新設分割」とは、1又は2以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいいます(会2三十)。言い換えれば、承継会社(つまり受皿会社)を新設するのが新設分割で、承継会社が既存の会社である場合が吸収分割です。
(3)分社型分割と分割型分割
分社型分割(物的分割)とは、分割承継会社(分割により事業を承継する会社)の株式を分割会社(分割により事業を分離する会社)に割り当てる会社分割をいいます。
A社のa事業を分離してB社に移転します。
A社はその見返りとしてa事業に対応するB社株式を取得します。
会計処理は、その会社分割の性質(A社のa事業に対する投資が継続されているか清算されたか)により異なりますが、基本的には下記の仕訳が基礎になります。
(A社) B社株式 / a事業に係る資産
(B社) a事業に係る資産 / 資本金
分割型分割(人的分割)は、この交付された分割承継会社(B社)株式を会社分割の効力発生日に分割会社(A社)の株主(甲株主)に剰余金の配当として交付する会社分割をいいます。
会社法では、直接この分割型分割を規定していません。したがって、分割型分割は分社型分割と剰余金の配当を同時に行うことを指します。
会社分割前の状態からの基本的な仕訳は、
(A社) B社株式 / a事業に係る資産 ←分社型分割
剰余金 / B社株式 ←剰余金の配当
(B社) a事業に係る資産 / 資本金
(甲株主) B社株式 / A社株式のうちa事業対応分
(乙株主) 仕訳なし (a事業が加わることによるB社株式の価値増加のプラスと、甲株主分の持分減少のマイナスが同等)
現物出資
「現物出資」とは、金銭以外の財産(動産、不動産、債券、有価証券、事業の全部又は一部など)をもってする出資のことです。
以前は、出資財産などについて検査役の調査が必要であるなど厳格な規制があり、機動的なM&Aの妨げになるケースが多く見受けられましたが、会社法の改正により、検査役の調査を省略できる範囲が拡大され利用しやすくなりました。
検査役の調査は次に該当する場合に省略することができます。
1.現物出資財産の価額の総額が500万円を超えない場合。
2.市場価格のある有価証券がその相場以下の価額で出資がなされている場合。
3.現物出資財産の価額の相当性について弁護士、公認会計士、税理士または税理士法人などの証明(現物出資財産が不動産である場合においては不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合。
事後設立
「事後設立」とは、株式会社の成立後2年以内にその成立前から存在する財産であって、その事業のために継続して使用するものを取得することです。
以前は、現物出資に関する規制の潜脱行為となる可能性があることから、検査役の調査及び株主総会の特別決議が必要とされていました。
しかし、会社法の改正により、会社が取得する財産の価格の適正性については、すべて取締役の善管注意義務の範囲内で行われるべきとの考え方から検査役の調査は廃止されました。
また、事後設立により譲り受ける財産の価額が、その会社の純資産価額の5分の1以下である場合には、株主総会の決議自体が不要となりました。
株式交換・株式移転
(1)株式交換
株式交換とは、株式会社(完全子会社B社)がその発行済株式の全部を他の株式会社又は合同会社(完全親会社A社)に取得させることをいいます(会2三十一)。
B社の株主乙はB社株式を失う見返りとして、A社株式または金銭等(財産として評価できるものであれば特に制限はない。)を取得します。
A社としてはA社自身の株式と引き換えにB社株式を全株取得することができ、キャッシュアウトすることなく完全親子関係を作ることが可能です。
(株式交換前)
A社の新規発行株式と乙株主のB社株式を交換します。
(A社) B社株式 / 資本金
(乙株主) A社株式 / B社株式
(株式交換後)
乙株主とB社との間にA社が割り込む形になります。
(2)株式移転
株式移転とは、一又は二以上の株式会社(A社、B社)がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社(X社)に取得させることをいいます(会2三十二)。
株式移転は、完全親会社となる会社(X社)が新たに設立され、そこに完全子会社(A社、B社)の発行済株式の全部が移転され、完全子会社の既存の株主(甲株主、乙株主)は、見返りとしてその新たに設立された完全親会社(X社)の株式等を受け取ることになります。
これにより、単独で持株会社に移行したり、2社以上が共同持株会社を設立して経営統合する場合などに活用することが出来ます。
(株式移転前)
甲株主、乙株主の保有するA社株式、B社株式が新設されるX社に移転し、甲株主、乙株主はそのX社株式を取得します。
(A社) 仕訳なし(株主の変更、甲株主→X社)
(B社) 仕訳なし(株主の変更、乙株主→X社)
(X社) A社株式 / 資本金
. B社株式
(甲株主) X社株式 / A社株式
(乙株主) X社株式 / B社株式
(株式移転後)
事業譲渡
事業譲渡は、上記合併、会社分割などの組織法上の行為とは異なり、通常の財産の譲渡と同じ取引行為ですが、企業組織再編の手法のひとつとして活用されます。商人一般については商法で「営業譲渡」というのに対し、会社については会社法で「事業譲渡」という用語を使用しています。
下記事業譲渡をする場合には、株主保護のため原則として株主総会の特別決議が必要です。
1.事業の全部の譲渡
2.事業の重要な一部の譲渡(譲渡資産が譲渡会社の総資産の1/5以下の場合は不要)
3.他の会社の事業の全部の譲り受け(譲受資産が譲受会社の総資産の1/5以下の場合は不要)
4.事業の全部の賃貸、経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約など
上記1~4までの契約の相手方が議決権の90%以上を保有する特別支配会社である場合には株主総会の決議は不要です。
事業譲渡は会社分割などとは異なり、事業を構成する債権、債務その他の資産等の譲渡について、それぞれ個別に契約相手方の同意が必要になります。
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