定額減税のよくある質問

投稿日2024.06.28

6月に入り、ついに定額減税による月次減税事務がスタートしました。
今回は、国税庁のQ&Aで5月に更新された事項及び全国の税務署等で実施された説明会での質疑応答内容から、あらためて留意しておくべき点を抜粋してお伝えします。

 

質問   回答
給与所得以外の所得に係る定額減税はどのように実施するのですか。 ◆公的年金等に係るもの
公的年金等の支払者のもとで定額による減税額の控除が行われます。
◆退職所得に係るもの
令和6年分所得税の確定申告書を提出して定額減税の適用を受けることになります。
◆事業所得や不動産所得などに係るもの
令和6年分の予定納税額又は確定申告における年税額から控除されます。
給与所得者で公的年金等の支払を受ける人は、その公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受けますが、その人についても主たる給与の支払者のもとで、定額減税の適用を受けるのですか 公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受ける人についても、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになります。
なお、給与等と公的年金等との定額減税額の重複控除については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることとなりますが、重複控除されていることだけをもって、確定申告の義務は発生しません。
つまり、従来通り下記に該当する人は確定申告をする必要がないとしています。
①確定申告をすれば税金が還付される人
②給与の収入金額が2千万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下であるなどの一定の要件を満たしていることにより確定申告が不要とされている人
③その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であることにより確定申告が不要とされている人
令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である者(給与収入のみの場合は給与収入が2,000万円以下の者)が対象となりますが、年間の給与収入が明らかに2,000万円を超える者や合計所得金額が1,805万円を明らかに超える者にも、月次減税事務の実施が必要になりますか。 一律に月次減税額を順次控除することが必要となり、適用を受けるか否かを選択することはできません。年末調整又は確定申告によって最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算を行うこととなります。
給与所得者が、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けるか受けないかを、自分で選択することはできますか。また、給与の支払者の判断で定額減税の適用を行わないことを選択することはできますか。 従業員等において自身が月次減税事務の適用を受けるか否かを選択することはできず、主たる給与の支払者においても、月次減税事務を実施するかどうか選択することはできません。令和6年6月1日以後に「基準日在職者」(※1)に支払う給与等には、月次減税事務を実施する必要があります。
月次減税額を控除前税額から控除したときは、所得税徴収高計算書(納付書)の記載はど のようにすればいいですか。 月次減税額を控除前税額から控除した場合であっても、納付書の記載方法は、従来と変わることはありません。
この場合、「税額」欄には、月次減税額を控除した後の金額(実際に納付すべき源泉徴収税額)を記載することになります。
月次減税事務を行った結果、全ての従業員で源泉徴収税額がゼロとなったため、納付すべき税額はありませんが、この場合には、納付書の提出は不要でしょうか。 月次減税額の控除等により、納付すべき税額がなくなった(「本税」欄が「0」)場合でも、納付すべき税額がある場合に準じて納付書の各欄の記入を行った上で、その納付書を必ず所轄税務署に提出してください。
2か所から給与の支払を受けている場合に、従たる給与(乙欄適用給与)に係る源泉徴収税額について定額減税の適用を受けるためには、どのようにしたらよいでしょうか。 定額減税においては、主たる給与の支払者のもとでのみ控除されることになっており、従たる給与の支払者のもとで控除されることはありません。
したがって、主たる給与の支払者のもとで控除しきれなかった金額がある場合には、確定申告の際に、主たる給与と従たる給与を合わせた年間の所得税額から当該控除しきれなかった金額を精算することになります。
給与所得者が退職した場合に作成する源泉徴収票には、定額減税額等をどのように記載しますか。 令和6年6月1日以後に給与所得者が退職した場合には、「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄には、定額減税額等を記載する必要は ありません。 なお、「源泉徴収税額」欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の実際に源泉徴収 した税額の合計額を記載することになります。

※基準日在職者:令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)

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