エコカー減税&補助金

投稿日2009.11.18

現在、環境対策として「エコカー減税制度」、経済危機対策として「エコカー補助金制度」が実施されているのは既報のとおりです。(YF-00502)
「エコカー減税」は自動車重量税・取得税を減税又は免除するものです。
一方「エコカー補助金」は国の「環境対応車普及促進対策補助金」として環境対応車への買換え・購入を促進するための補助金です。
今回のFAX NEWSはこの補助金の交付を受けた場合の税務上の取扱についてお伝え致します。

事業者でない個人が交付を受けた補助金

各種所得に算入されません。

事業者である個人及び法人が交付を受けた補助金

原則として総収入金額(益金)に算入されます。
しかし、同補助金については、「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」規定を適用すれば、当該車輛の償却期間にわたり課税を繰り延べることができます。
具体的には次の処理を行います。
(補助金250,000円の交付を受けたとき)

借    方 貸    方
現金預金 250,000 国庫補助金収入 250,000

(購入した車両の帳簿価額を圧縮記帳する)

借    方 貸    方
車両圧縮損 250,000 車両運搬具 250,000
(注1) この処理を行った場合には「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」
(法人の場合は別表13(1))の添付が必要です。
(注2) 国庫補助金等の交付が翌年(翌期)となったときの圧縮限度額は次の算式によります。
(国庫補助金等の額×当該車両の帳簿価額/当該車両の取得価額)
(注3) 減価償却費の計算基礎となる金額は圧縮後の価額です。

金額は少なれど、是非ご利用下さい。

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