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グループ法人税制の完全支配関係

投稿日2010.06.28

グループ法人税制の概要については、既報の通り(YF-517 YF-523 YF-532)ですが、この制度は、完全支配関係(一部除外株式あり)のある法人を一つのグループとしてとらえた制度です。

そこで今回のFAX NEWS は、グループ法人税制の「グループ法人」の判別要件についてお伝えします。

グループ法人

グループ法人税制の対象となる法人は、次のいずれかの完全支配関係にある法人をいいます。
(1) 当事者間の完全支配関係
(2) 法人及び個人(同族関係者含)との間に当事者間の完全支配関係がある場合の法人相互の関係

グループ法人間の寄附金(受贈益)

上記のうち、グループ法人間での寄附金の全額損金不算入(受贈した法人は全額益金不算入)制度の対象となるグループ法人は、「法人による完全支配関係」に限られます。

中小企業の特例

中小企業の特例措置(交際費の損金算入、軽減税率 等)の恩典が受けられない法人は、親会社の資本金(出資金)が5億円以上の会社の100%子会社に限られます。

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