消費税軽減税率制度への対応と準備
2019年10月1日から消費税の税率が8%から10%に引き上げられ、これと同時に、軽減税率制度が実施される予定です。しかし、制度の実施に向けてすでに対応を始めている企業は全体の7%にとどまっているため(税務研究会調べ)、国税庁もホームページにリーフレットやQ&A等の最新情報を掲載し、その対応を促しています。
今回は、軽減税率制度が実施されるにあたって、必要な対応と準備についてお伝えします。
1.軽減税率の対象品目
消費税率が標準税率(10%)と軽減税率(8%)に分かれます。軽減税率の対象となる品目は、次のとおりです。
・飲食料品(酒類・外食を除く)
・新聞(週2回以上発行されるもの・定期購読契約によるもの)
飲食料品については、店内での飲食は10%、テイクアウトや出前等は8%の税率が適用されます。より詳細な内容については既報YF-00743をご覧ください。
2.日々の業務の対応
(1)仕入
・軽減税率の対象品目があるか確認し、請求書にもとづいて、仕入を税率ごとに分けて経理
(2)売上
・対象品目の売上がある事業者は、税率ごとに区分した記載がある請求書(区分記載請求書等)を売上先に発行する必要がある
・仕入と同様、売上も税率ごとに分けて経理
・免税事業者も、課税事業者から区分記載請求書等の交付を求められるため、対応が必要
3.実施までに必要な準備
飲食料品の販売がある事業者は、複数税率対応のレジや受発注システムの改修の検討が必要です。
中小企業庁では、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」の支援を行っています(詳細は、軽減税率対策補助金事務局HP、既報YF-00786)。申請期限は2019年12月16日までですが、2019年9月30日までに改修を終えて支払いまで完了している必要があります。
また、システム改修を検討する際は、2023年から実施予定のインボイス制度(登録制による適格請求書等の発行)を見据えての検討が必要です。
制度実施が現実味を帯びてきていますので、まずは、対象品目の扱いの有無や、業務手順の見直しなど小さなステップから取り組んでみてはいかがでしょうか。
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