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資産管理会社の事業承継税制の活用方法

投稿日2017.07.28

事業承継税制とは、非上場会社の株式等について一定の場合に相続税・贈与税の納税が猶予される制度で、実質的には免除されることもあります。この制度は、当初は厳格な要件を満たす必要があったため、その適用が困難と諦めている経営者も多いと思います。

しかし、要件は毎年のように緩和されており、例えば「資産管理会社」はこの制度が活用できないと明記されているのですが、細かい例外規定を見ていくと、「5名以上の常時使用従業員」がいるなど、いくつかの要件を満たせば「資産管理会社」であっても適用が可能とされています。

今回は、この「5名以上の常時使用従業員がいる」状態にする方法をご紹介します。

1.資産管理会社の人員構成の実情

「資産管理会社」は、オーナー経営者や資産家が不動産を個人所有にしておくよりも法人に帰属させて、役員報酬を受け取る方が、税制面で有利であるとの観点から法人名義で不動産を所有・管理し、時にはこれと併せて何らかの事業を営む例が多いと思います。

この場合、常時使用従業員数は0~数名で、他に親族が業務を手伝うという形態が多く、その意味では5名以上の(一定の親族を除く)常時使用従業員を確保することのハードルは高そうです。

2.常時使用従業員を5名以上雇用するための方法

確かに従業員1名の法人を常時5名雇用する状態にするのは、ハードルが高いのですが、例えばその企業で既存事業も行っており、4名程度雇用しているようであれば、あと1名を不動産の管理者又は既存事業部門にて追加雇用する方法が考えられます。

これまで外部に委託していた賃貸管理業務や既存事業を内製化することで、1名位の従業員枠は増やせることもあるでしょう。

もう一つ、最近注目を集めているのが中小企業のM&Aです。
例えば「不動産仲介業者」や「賃貸管理業者」は従業員が数名の中小企業が多く、近年は高齢化により廃業する所も多くあります。

仮にこの継承者が見当たらない不動産仲介業者等で従業員が4,5名の企業と資産管理会社が合併すれば、5名以上の常時雇用従業員を確保し、事業承継税制も活用できることになります。

また、不動産と関連の無い企業とのM&Aであっても、その企業単独で赤字でなければ、雇用を継続することで、事業承継税制が活用できる余地が生まれます。

3.リスクとメリット

このような節税の手法を取り入れながら、事業規模の拡大を図っていく方法もあります。
もっとも、M&Aは企業同士の結婚のようなもので、仲介に際してのコストがかかること、また保証債務の問題や、経営の承継が難しいことが多い等、注意すべき点も多く、どの企業にもお勧めできる方法ではありません。特に守りに入っている企業には全くオススメは出来ません。

事業承継税制を活用するには、ある程度は事業を拡大し、雇用を創出していく気概のある継承者がいることが大前提と言えるかもしれません。

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(文責-久保田一成・林達郎)

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