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平成23年度税制改正大綱(資産課税)

投稿日2011.02.28

平成23年度税制改正大綱(資産課税)

平成23年度税制改正大綱では、相続税については格差是正・富の再配分の観点から増税傾向へ、贈与税については若年世代への資産の移転を促進する観点から減税傾向への見直しが行われています。そこで今回のFAX NEWSは、これらの資産課税の主な改正項目についてお伝えいたします。

1.改正の内容

  現 行改正案影響


基礎控除5,000万円
+1,000万円×法定相続人の数
3,000万円600万円×法定相続人の数増税
死亡保険金に係る非課税限度500万円×法定相続人の数同左
ただし、法定相続人は未成年者、障害者、又は相続開始直前に被相続人と生計一の者に限る
増税
税率構造最高税率50%の6段階最高税率55%の8段階一部増税
未成年者控除20歳までの1年につき6万円20歳までの1年につき10万円減税
障害者控除85歳までの1年につき6万円
(特別障害者※は12万円)
85歳までの1年につき10万円
(特別障害者※は20万円
減税


<暦年課税>税率構造最高税率50%の6段階最高税率55%の8段階
ただし、次の贈与形態で適用税率が異なる
 
(1) 20歳以上の者が受ける直系尊属からの贈与8,410万円までの贈与は変更なし又は減税
(2) (1)以外の贈与3,610万円までの贈与は変更なし又は減税
<相続時精算課税>受贈者の要件20歳以上の推定相続人のみ20歳以上の孫を追加要件緩和
贈与者の要件65歳以上60歳以上要件緩和

※特別障害者とは、心神喪失の常況にある方、重度の知的障害者、身体障害者手帳に1級又は2級と記載のある方などをいいます。

2.適用時期

相続税の改正項目・・・平成23年4月1日以後の相続又は遺贈
贈与税の改正項目・・・平成23年1月1日以後の贈与

改正法案が成立すれば、富裕層だけではなく、これまで相続税とは無縁と思っていた方々にも申告・納税の可能性がでてきそうです。生前贈与を含めた相続対策を検討してみてはいかがでしょうか。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-横須賀 博)

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