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災害にかかる税制上の措置

投稿日2011.03.18

平成23年3月11日、日本観測史上最大規模の東北地方太平洋沖地震が発生しました。被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。現在被災状況も明らかになりつつ、被災地では早期の復旧に向け動きだしています。

そこで今回のFAX NEWSでは、災害により被害を受けた個人(事業者)の方や、被災者のために義援金等を拠出した個人及び法人が受けることができる税制上の措置についてお伝えします。

1.災害により被害を受けた個人(事業者)

 被害を受けた個人(事業者)の状況手続き取扱い
申告・納税を期限までにできないとき災害が落ち着いてから、税務署長へ申請承認を受けた場合、2ヶ月以内の範囲で期限延長
財産に相当な損失を受けたとき承認を受けた場合、納税猶予
住宅や家財に損害を受けたとき所得税の減免又は雑損控除を受けられます。
詳細は(YF-00329)をご参照ください。
簡易課税の適用が必要(不要)になるとき届出期限が延長されます。
詳細は(YF-00512)をご参照ください。

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県地域の納税者に対しては、全ての税目について申告期限が自動的に延長されます。詳細は国税庁ホームページ 「お知らせ」をご参照ください。

2.被災者のために義援金等を拠出した個人及び法人

 内容手続き取扱い
個人被災者の為の義援金の募集を行う募金団体(日本赤十字社等※)に対して拠出する一定の義援金確定申告書に寄附金控除に関する事項の記載と領収書の添付又は提示特定寄付金として一定額が寄附金控除(当ホームページ「寄附をした場合」をご参照ください。)
法人義援金の明細書を添付及び義援金の領収書を保存国等に対する寄附金として、拠出額の全額を損金算入
不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用の額費用の額として全額を損金算入

※義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出される事が募金趣意書等で明らかにされているもの。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-横須賀 博)

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