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災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例

投稿日2009.10.28

今年は異常気象の影響か、中国・九州北部豪雨や駿河湾を震源とする地震、台風など日本各地において災害が続いています。
今回のFAX NEWSは消費税の課税事業者(基準期間の課税売上高が5,000万円以下に限る。)が災害等の被害を受けた場合の消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例についてお伝えします。

消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例

仕入税額控除の計算方法の選択は、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、事前届出が必要です。
しかし、災害等の発生により急遽計算方法の変更が必要となる場合には、発生日から2ヶ月以内に、申請書を提出し承認を受けることにより、その課税期間から計算方法の変更が認められます。
そこで被害状況により、簡易課税制度の適用を受ける(適用をやめる)ことを検討されたらいかがでしょうか。

(1)原則課税から簡易課税への変更

災害等の発生により、事業者の事務処理環境が低下したため、実際の課税仕入等の計算が困難な場合や税額控除の要件である「帳簿及び請求書等の保存」が困難な場合

(2)簡易課税から原則課税への変更

災害等の発生により、棚卸資産や業務用資産に相当な損失を受けたので、緊急な設備投資等を行い、原則課税を適用して消費税の還付を受ける場合

【例】事業者(サービス業:みなし仕入率50%)が災害により店舗に損害を受け、新店舗への設備投資により仮払消費税900千円を支払った場合(仮受消費税1,500千円・設備投資以外の仮払消費税700千円とする)

  変更前 (簡易課税) 変更後 (原則課税)
税額計算

仮受消費税1,500千円

仮払消費税▲750千円(1,500×50%)

差引納付額 750千円

仮受消費税1,500千円

仮払消費税▲700千円

設備投資分▲900千円

差引納付額▲100千円

考察 簡易課税では、設備投資による仮払消費税が控除されませんので750千円を納税することになります。 原則課税では、設備投資による仮払消費税も控除されますので100千円が還付されます。

災害等で被害を受けた場合、所得税等の軽減は(YF-00329)をご参照下さい。なお固定資産税や不動産取得税など他の税金も減免制度や猶予制度があります。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

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