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平成23年度税制改正(3)~23年12月公布・施行分~

投稿日2012.01.28

平成23年度税制改正法案は2つの法案に分割され、1つは既報(YF-00574YF-00575)のとおり公布・施行されていますが、積残し項目の一部が「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」として平成23年12月2日に公布・施行されました。今回のFAX NEWSでは、法人税の改正のうち下記の2点の概要についてお伝えします。

1.法人税率の引下げ

区分改正前改正後(※1)適用時期(※1)
普通法人中小法人以外30%28.05%
(25.5%+2.55%)
平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度
中小法人(※2)年800万円以下18%16.5%
(15%+1.5%)
年800万円超30%28.05%
普通法人以外(※3)18%~30%16.5%~28.05%

(※1)東日本大震災の復興財源の復興特別法人税(法人税額の10%)を含めた実質的な税率
(※2)中小法人とは、期末資本金の額が1億円以下等である一定の法人をいいます。
(※3)普通法人以外では法人の形態により税率が異なります。

2.欠損金の繰越控除制度の見直し

(1)損金算入額(控除額)の制限

 改正前改正後適用開始時期
中小法人等(1)以外の法人
控除限度繰越控除前の所得金額の全額繰越控除前の所得金額の全額
(改正なし)
繰越控除前の所得金額の80%平成24年4月1日以後に開始する事業年度

(※1)中小法人等とは、期末資本金の額が1億円以下等である一定の法人をいいます。

(2)繰越期間の延長

 改正前改正後適用対象
A.繰越期間7年9年平成20年4月1日以後に終了した事業年度に生じた欠損金額
B.課税庁による欠損金額の更正の期間制限
C.納税者による欠損金額の更正の請求期間1年9年平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する法人税

上記以外にも今回の改正に重要なものが盛り込まれています。次号以降も引続きお伝えしていきます。

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(文責-久保田 勝一)

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