平成23年度確定申告
平成23年度の確定申告が始まりましたが、今年度改正の主な内容は既報の通りです。
特に、昨年の東日本大震災に関して特例が手当てされておりますので、確定申告で適用を受ける方も多くいると思われます。今回のFAX NEWS では、その主な改正点等についてお伝えします。
項 目 | 内 容 |
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年金所得者の申告不要 | 公的年金等の収入金額が400万円以下で、他の所得金額が20万円以下の場合 ※所得税の還付を受ける場合は、申告が必要です ※所得税が申告不要であっても住民税については申告が必要です |
認定NPO法人に対する寄附金 | 認定NPO法人が行う特定非営利活動に対する寄附金所得控除と税額控除の選択適用が可能です (1)所得控除=特定寄附金(総所得金額×40%を限度)-2,000円 (2)税額控除=(認定NPO法人寄附金(総所得金額×40%を限度)-2,000円)×40%(所得税額×25%を限度) |
公益社団法人等に対する寄附金 | 公益社団法人及び公益財団法人、学校法人等、社会福祉法人、更生保護法人で、一定要件を満たし証明を受けた法人に対する寄附金も、所得控除と税額控除の選択適用が可能です(計算方法は同上と同様) |
震災関連寄附金 | 平成23年3月11日から平成25年12月31日までに支出した寄附金 所得控除=特定寄附金(総所得金額×80%を限度)-2,000円 |
震災関連寄附金のうち、認定NPO法人(国税局長の確認を受けたもの)及び社会福祉法人中央共同募金会に対する寄付金 所得控除と税額控除の選択適用が可能です (1)所得控除=特定寄附金(総所得金額×80%を限度)-2,000円 (2)税額控除=(震災関連寄附金(総所得金額×80%を限度)-2,000円)×40%(所得税額×25%を限度) | |
東日本大震災より災害を受けた場合 (平成22年から適用可) (YF-00572参照) | 雑損控除(生活に通常必要な資産) 次の(1)と(2)の多い金額 (1)損失額-所得金額×10% (2)災害関連支出金額-5万円 ※翌年以後5年間繰越が可能です(通常は3年間)※損失額が計算困難な場合は、合理的な計算方法により計算が可能です |
災害減免法による所得税の減免(住宅や家財でその損失額がその価額の50%以上) 損害を受けたその年の所得金額が、 (1)500万円以下は全額免除 (2)750万円以下は50%免除 (3)1,000万円以下は25%免除 ※住民税は雑損控除として申告が必要です |
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(文責-久保田 勝一)
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