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東日本大震災により住宅や家財に損害を受けた場合

投稿日2011.06.28

災害により住宅や家財に損害を受けた場合の所得税の原則的な取扱いについては、すでにお伝えした通り(YF-00562)ですが、震災特例法では、今回の東日本大震災による被害の大きさを考慮し、原則を拡充した取扱いを可能にしています(震災特例法4、5、49)。

震災特例法による取扱いの特例

 制度の概要原則的な取扱い震災特例法による特例
所得税法の
雑損控除
一定額を所得控除
(YF-00329参照)
平成23年分で適用平成22年分か平成23年分を選択して適用
翌年以後への繰越は最長3年翌年以後への繰越は最長5年
災害減免法による
所得税の減免
一定額を税額控除
(YF-00329参照)
平成23年分で適用平成22年分か平成23年分を選択して適用

所得税法の雑損控除と災害減免法による所得税の減免に共通の注意点

(1)所得税法の雑損控除の規定と、災害減免法による所得税の減免の規定とは、従来通りどちらかの選択適用となり、重複して適用を受けることはできません。
(2)平成22年分を選択して適用した場合、すでに確定申告書を提出しているときは、更正の請求をすることができます。

災害減免法による所得税の減免を選択した場合の注意点

災害減免法による所得税の減免には、繰越の制度はありません。そのため平成22年分を選択して適用した場合、平成23年分以後は、災害減免法の適用はありません。また、平成23年分を選択した場合には、平成22年分及び平成24年分以後の適用はありません。

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