令和6年度税制改正における交際費等の損金不算入制度
令和6年度税制改正で交際費等から除かれる飲食費の金額基準が1人5,000円から10,000円に緩和されることになりました。
今回は、改正内容と適用に関する注意点についてお伝えします。
交際費等の損金不算入制度の概要
法人の交際費等の濫費を抑制し、資本蓄積を図るため交際費等の支出について損金算入を制限する制度です。その制限額は期末資本金を基準とした法人規模によって異なります。
改正の内容
改正前 | 改正後 | ||
交際費等から除かれる飲食費金額基準※1※2 | 一人当たり5,000円以下 ( 5,000円基準) | 一人当たり1万円以下 (1万円基準) | |
損金算入限度額 | 期末資本金1億円超※3 | (1)飲食費の50%まで損金算入 | 左記同様 |
期末資本金1億円以下※4 | (1)飲食費の50%まで損金算入 (2)年800万まで損金算入 ⇒(1)(2)の選択 | 左記同様 | |
上記(1)(2)特例措置の適用期限 | 令和6年3月31日までに 開始する事業年度 | 令和9年3月31日までに 開始する事業年度 |
※1 1万円基準の適用は、令和6年4月1日以後に支出する飲食費になります。
⇒飲食費の支出の意義
この制度における交際費等の支出の事実は、「飲食等の行為があったとき」になります。
例えば、令和6年3月31日以前に飲食費をクレジットカードで支払い、令和6年4月1日以後に引き落しとなった場合、飲食の行為は令和6年3月31日以前になりますので、5,000円基準で判定することになります。
※2 金額基準の判定は消費税の経理処理によって異なります。
税込経理方式⇒税込金額、税抜経理方式⇒税抜金額
※3 期末資本金が100億円を超える法人が支出した交際費等の額は全額損金不算入となります。
※4 資本金の額が5億円以上の法人の完全子法人等は除きます。
飲食費の注意点
今回の改正のうち、金額基準について以下の点に注意が必要です。
(1) 1万円基準の適用時期
交際費等のうち、一人当たり1万円以下の飲食費を除外する改正は、令和6年4月1日以後の支出が対象になります。事業年度の途中で適用時期を迎えられる事業者の方は、5,000円基準と1万円基準が混同しないようご注意ください。
※参考:「飲食費の範囲」
(2) インボイス制度における金額基準の判定
インボイス発行事業者ではない飲食店で飲食を行った場合には、税抜経理でも支払金額に消費税がないものとされるため、領収書に消費税額が記載されていたとしても本体価格に含めて金額基準の判定をすることになります。
ただし、経過措置による6年間は一定割合の仕入税額控除ができるため、判定の対象となる金額にご注意ください。
※参考:「インボイス制度開始後の留意事項」
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