飲食費の範囲

投稿日2014.06.08

法人が支出する交際費等のうち、接待飲食費の額の50%相当額は損金算入できるよう改正(YF-00675)されたことにより、「接待飲食費に関するFAQ」が国税庁より発表されています。

「飲食費」は、
(1)福利厚生費や会議費に該当する飲食費
(2)1人当たり5,000円超の交際費に該当する飲食費
(3)社内飲食費
と3区分することができることから、「飲食費」の区分に関して重要性が増しています。
今回のFAX NEWSでは、飲食費の範囲についてお伝えします。

社外飲食費の範囲

飲食費とは「交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く)」と規定されています。「飲食」というと、得意先等と自らも一緒に飲食する行為が考えられますが、それ以外にも飲食費に含まれる例があります。

判定 理 由
得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して行う差入れ(弁当代) 相応の時間内に飲食されるため
飲食物の詰め合わせの贈答 × 中元・歳暮と変わらないため
飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰り(お土産代) 飲食に類する行為に該当するため
テーブルチャージ料やサービス料 飲食店に直接支払うため
自社主催のパーティー会場費 飲食と共に支出するため
得意先等を飲食店等へ送迎するためのタクシー代等 × 飲食店に支払わないため
ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食 × 催事と一連の行為のため
ゴルフ等の催事が終了し解散した後、一部の取引先を誘って行った飲食 単独の行為のため

社内飲食費

専らその法人内の役員若しくは従業員等に対する飲食費は社内飲食費といい、1人当たり5,000円以下の損金算入、及び今回改正の50%損金算入の対象になりません。接待する相手に得意先等が1人でも参加していれば、社外飲食費に該当するので、交際費に該当する飲食費として処理することになります。

以下のような場合、社内飲食費に該当しません。
・親会社やグループ内他社の役員等に対する接待等のために支出する飲食費
・同業者同士の懇親会に出席、または得意先等と共同で開催する懇親会に出席した場合に支出する自己負担分の飲食費相当額

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP