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連結納税制度の選択による税負担

投稿日2002.02.28

 連結納税制度(YF-00226YF-00232参照)を選択すべきかどうかの判断の重要な要素は、税負担が減少するのかそれとも増加してしまうのか、という点にあります。
そこで今回のFAXNEWSは、連結納税制度の選択による税負担についてです。

 単体納税(現行)と連結納税の法人税負担を企業グループ(設例、親会社:資本金3億円、100%子会社:資本金1千万円)の連結所得が黒字と赤字のケース別に計算してみました。

設例1
親会社 課税所得 50,000千円
子会社 課税所得 8,000千円(交際費の損金算入額3,600千円)

(1)単体納税の場合の法人税 16,760千円(親会社15,000千円+子会社1,760千円)
   親会社 法人税  50,000千円(課税所得)×30%(税率)=15,000千円
   子会社 法人税  8,000千円(課税所得)×22%(税率)= 1,760千円
(2)連結納税の場合の法人税 19,712千円(法人税18,480千円+付加税1,232千円) 
   連 結 法人税  61,600千円(課税所得)×30%(税率)=18,480千円
             61,600千円(課税所得)=50,000千円(親会社) + 8,000千円(子会社) + 3,600千円(子会社交際費損金算入額)
        付加税 61,600千円(課税所得)×2%(税率)=1,232千円…新税
(3)税金差額 連結納税による増加2,952千円(=連結19,712千円-単体16,760千円)

設例2
親会社 課税所得 50,000千円
子会社 課税所得△20,000千円(交際費損金算入額 3,600千円)

(1)単体納税の場合の法人税 15,000千円(親会社15,000千円+子会社 0円)
   親会社 法人税  50,000千円(課税所得)×30%(税率)=15,000千円
   子会社 法人税 △20,000千円(課税所得) →     0千円
(2)連結納税の場合の法人税 10,752千円(法人税10,080千円+付加税672千円) 
   連 結 法人税  33,600千円(課税所得)×30%(税率)=10,080千円
             33,600千円(課税所得)=50,000千円(親会社) +△20,000千円(子会社) + 3,600千円(子会社交際費損金算入額)
        付加税 33,600千円(課税所得)×2%(税率)=672千円…新税
(3)税金差額 連結納税による減少4,248千円(=連結10,752千円-単体15,000千円)

 連結納税制度では、親会社と一体として計算することとなるため、中小法人の特典である年800万円まで
22%の軽減税率や交際費の一定額の損金算入等を適用している場合には、税負担が増加することもありますので、メリット・デメリットを十分検討することが必要ですね。
詳細は当事務所まで。

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(文責-横須賀 博)

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