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平成14年度税制改正大綱

投稿日2002.01.18

 平成14年度の税制改正は、昨年暮れにまとめられた与党案をベースに、今月開催の通常国会で審議されます。
そうは言っても例年どおり与党案がそのまま成立する見通しですが・・・・・。
そこで今回のFAX NEWSは与党案の中から「法人税」に関する主だった改正項目をお知らせ致します。
(何れも平成14年4月1日以後開始事業年度から適用)

項   目改 正 の ポ イ ン ト(↑は増税、↓は減税を表します)
100%子会社との連結納税制度の創設骨格はYF-00226号でお知らせしておりますが、連結付加税と して2%(2年間の限定)が上乗せされること等々、必ずしも税負担が軽くなるとは限らない制度となりそうです。(↑、↓)
詳細は次号以降で随時お知らせ致します。
受取配当等の益金不算入割合の縮減1.負債利子等から控除する特定利子を廃止。(↑)
2.特定株式等(保有割合が25%以上の株式)以外の益金不算入割合を80%から50%に縮減。(↑)
(資本金1億円以下の法人は14年度は70%、15年度は60%)
退職給与引当金の廃止平成14年3月31日以前開始事業年度で積立てた退職給与引当金は、その後4年間でその全額を取り崩す。(資本金1億円以下の法人は10年間)(↑)
同族会社の留保金課税の軽減資本金1億円以下の法人に係る課税留保金額に対する税額に ついて、留保税額の5%を軽減。(↓)
交際費等の控除枠拡大資本金1,000万円超5,000万円以下の法人に係る定額控除限度額を300万円から400万円に引上げ。結果的には交際費等の枠が80万円増加。(↓)
中小企業投資促進税制の要件緩和対象資産のうち機械装置の金額要件を、平成14年4月1日以後取得分より160万円以上(改正前230万円以上)、同リースの場合210万円以上(同300万円以上)に緩和。(↓)
メカトロ税制の廃止電子機器を取得した場合の税額控除・特別償却制度であるメカトロ税制を平成14年3月31日迄取得分で廃止。(↑)

 以上が平成14年度の法人税に関する主な改正案です。
税収の確保に追われた結果、日本経済を再生させるという視点からみるとあまりにも不十分な改正と言わざるを得ません。
小泉内閣が今年から取り組むという抜本的見直しでは、是非「経済のための税制」を考えてもらいたいものですネ!

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(文責-横須賀 博)

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