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法人税等に関する会計基準について

投稿日2026.07.28

法人税等表記の改正がありました 2026

企業会計基準委員会(ASBJ)は2026年7月7日、改正企業会計基準第27号「法人税等に関する会計基準」等を公表しました。

本改正により決算書における表示方法などに変更がありました。当記事では実務上のポイントを解説します。

税金の区分と損益計算書上の表示

従来の会計基準では、利益を基礎としない税金が損益計算書の一番下に含めて表示されることで、それが税引前当期純利益に対応するものであるという誤解が生まれていました。

また、具体的な税金を挙げて当該税金について規定する税法を参照することにより適用対象となる税金を特定して会計処理及び開示について定めていたことから、個別の税金の創設を受けて都度改正が行われていました。

2026年改正では、課税対象利益を基礎とする税金について会計処理を定め、そうでないもの(住民税の均等割や事業税の付加価値割・資本割など)については別途定めを置くこととされました。

税額控除の対象とした源泉所得税については、法人税の前払として清算を行う趣旨から、「法人税等」などに含めることとされました。

また、課税対象利益を基礎とする税金について一括して会計処理を定めることとしたことで、表示科目の例示も従来の「法人税、住民税及び事業税」ではなく「法人税等」とされています。

  改正前 改正後
法人税
地方法人税
法人住民税(法人税割)
法人事業税(所得割)
特別法人事業税(所得割)
防衛特別法人税
「法人税、住民税及び事業税」など 「法人税等」など
(税金の名称にかかわらず、所得を基準に課税される税金をまとめて表示することとなりました)
法人住民税(均等割) 「法人税、住民税及び事業税」など 「法人税等」に含めず、その内容に応じた適切な表示区分
法人事業税
(付加価値割・資本割)

原則として、
販売費および一般管理費
(「租税公課」など)

「法人税等」に含めず、その内容に応じた適切な表示区分
源泉所得税 営業外費用 ①税額控除を選択する場合
「法人税等」などに含めて表示

②税額控除を選択しない場合
「法人税等」に含めず、その内容に応じた適切な表示区分
固定資産税
印紙税・登録免許税
自動車税
消費税(税込経理)
原則として、
販売費および一般管理費
(「租税公課」など)
原則として、
販売費および一般管理費
(「租税公課」など)

適用時期と企業への影響 

原則適用:2028年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から
早期適用:公表日(2026年7月7日)以後開始する事業年度の期首から適用可能

本改正により、課税対象利益を基礎とするものとそうでないものについて分けて表示することが原則とされていますが、重要性の乏しい場合には簡便的な処理も認められています。

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