食事補助の非課税枠の拡大と留意点
令和8年4月1日より、役員や従業員に支給する食事の提供に係る所得税の非課税限度額が月額3,500円から7,500円へと大幅に引き上げられました。
これを機に、物価高騰への対策や福利厚生の一環として食事補助を検討されている企業が増えているようです。
今回は、実務上重要となる非課税の範囲と算定時の留意点についてお伝えします。
所得税が非課税となるための要件
役員や従業員に食事を現物支給する場合、次の2つの要件をいずれも満たす必要があります。
(1) 従業員の負担額:従業員が、食事の価額の50%以上を負担していること
(2) 企業の負担額:「食事の価額」から「従業員負担額」を差し引いた金額が、月額7,500円以下であること
※上記要件を満たさない場合は、食事の価額から従業員の負担額を差し引いた全額が、給与として課税されます。
「食事の価額」の評価方法
非課税判定の基礎となる「食事の価額」は、支給形態によって以下の通り評価します。
自社で調理して支給する場合:その食事の材料費や調味料など、作るために直接かかった費用の合計額。
弁当などを購入して支給する場合: 業者に支払う購入価額。
※送料の取扱い:弁当購入時に別途生じる「送料」は、食事の価額に含めず判定して差し支えありません。
※消費税の計算:非課税限度額(7,500円)の判定は、消費税等を除いた税抜金額で行います。計算過程で10円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
社員食堂などを外部委託している場合の注意点
社員食堂の運営を外部業者に委託している場合、業者への「委託費」を食事の価額に含めるかどうかが税務調査での重要ポイントとなります。
以下の要件を満たす場合は、委託費を含めず「材料費相当額」のみを食事の価額として評価できます。
(1) 社内の食堂や調理施設を無償で提供していること。
(2) 材料費等の内訳が適正かつ明確に区分されており、企業側で材料の明細や在庫を把握していること。
※単に弁当を外部から購入しているような実態であれば、委託費を含む総額が「食事の価額」となり、従業員負担50%以上の要件を満たしにくくなるため注意が必要です。
その他の特例
・残業・宿日直時の食事:残業や宿日直を行う者に支給する食事は、無料で支給しても給与として課税されません。
・深夜勤務者への夜食代(金銭支給):現物支給が困難な深夜勤務者に対し、勤務1回につき650円(税抜)以下の金額を定額で支給する場合は、非課税となります。
今回ご説明した食事補助は食事を現物支給した場合の対応となります。
従業員が支払った食事代を現金で支給する場合には、深夜勤務者への夜食代に該当するときを除き、補助をする全額が給与として課税されることとなりますのでご注意ください。
食事補助の導入は従業員満足度の向上だけでなく、上手に活用すれば企業・従業員双方の節税メリットにもつながります。
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