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固定資産税の縦覧制度の改正について

投稿日2003.06.08

以前に、固定資産課税台帳の縦覧制度についてご紹介致しました(YF-00165 平成12年3月8日発信)が、昨年度の税制改正によりその縦覧制度が改正され、平成15年度から新しい「縦覧」「閲覧・証明」制度が実施されています。そこで今回のFAX NEWSでは、東京都23区内を例にその改正点をご紹介致します。

縦覧制度について

縦覧の対象が、「固定資産課税台帳」から「納税者が所有する土地・家屋の評価額等が記載された縦覧帳簿」に変わりました。これにより納税者が所有している土地や家屋の評価額と他人が所有している土地や家屋の評価額との比較ができるようになりました。

但し、他人の所有物は、プライバシー保護の観点から、その所有者の名前や具体的な評価内容については詳細に説明することはできないとしています。

縦覧期間は、毎年4月1日から6月30日までの3ヶ月間となりました。

なお、縦覧できるのはその年の1月1日現在に土地又は家屋を所有している方で、縦覧することができる区域については、所有している土地又は家屋が所在するその区に限られます。

閲覧・証明制度について

固定資産課税台帳の閲覧制度および固定資産の評価額の証明制度が創設されるとともに、借地人・借家人等も対象資産の固定資産課税台帳の閲覧申請および固定資産評価証明書の交付申請をすることが可能となりました。

固定資産課税台帳には固定資産税及び都市計画税の課税標準額が記載されており、これに固定資産税にあっては1.4%、都市計画税にあっては0.3%の税率を掛けることにより税額が計算できます。
但し、23区内の小規模住宅用地(住宅1戸につき200平米までの部分)の都市計画税については特例として税額の1/2が軽減されます。

なお、借地人・借家人等が申請できる物件は、あくまでも賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を得ている物件に限られます。

また、この場合には
(1)申請者本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)、
(2)借地人・借家人等であることが確認できる書類(不動産登記簿、賃貸借契約書、地上権その他の権利の成立及び有効性を証する契約書、転貸借契約書等及びこれらの契約書等に基づいて賃借料等を払い込んだことの領収書等)
が必要となります。

なお、代理人の場合には更に委任状が必要となります。

むすび

縦覧期間等の詳細は各自治体毎に異なりますが、いずれにしても縦覧期間の延長、閲覧申請者の要件緩和等により、税についてもようやく情報が開示され始めましたね。 

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