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固定資産税における縦覧制度利用の勧め

投稿日2000.03.08

2000年1月1日は、固定資産税の賦課期日です。賦課期日とは、その年度の1月1日をいい、固定資産税の納税義務者や課税標準等の課税要件を確定する日です。

加えて、平成12年度の今年は基準年度に該当する為、土地家屋の課税標準である価格の評価替えが行われ、その新たな価格が原則として3年間据え置かれることになります。

そこで、今回のFAXNEWSではその価格等を公開する制度、固定資産税の縦覧制度をご紹介します。

固定資産課税台帳の縦覧制度

土地家屋の価格は、市役所(東京23区は都税事務所)による実地調査等に基づいて評価決定されます。そのため、固定資産税額の基礎となる価格等を納税者に公開する制度として、固定資産課税台帳の縦覧制度が設けられています。

縦覧の期間は東京23区においては、4月1日から4月24日までの間(他の市町村については、各市町村ごとに定められていますので各市役所にてご確認下さい。)となっています。

土地家屋の所在地の都税事務所又は市役所に、前年分の納税通知書又は健康保険証などの所有者であることを確認できる書類(代理人である場合は更に委任状が必要となります。)を持参すれば、無料で縦覧制度を利用する事ができます。

審査の申し出

縦覧の結果、固定資産課税台帳に登録された価格等について不服がある場合には、各都税事務所又は市役所に設置されている固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができますが、平成12年度は新たに次の改正が講じられました。

・申し出事項は、固定資産課税台帳に登録された価格に限定されている事。
・申し出期間は、原則として固定資産課税台帳の縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日以後30日までの期間となり、従来に比べて延長された事。

なお、審査の申し出は、3年に1度の評価替えの年(平成12年度)に限られておりますので、原則として、第2年度及び第3年度の価格については行うことが出来ません。

今年はその3年に1度の評価替の年です。この機会に所有している土地家屋の評価がどのくらいになっているのか、一度縦覧制度を利用してみてはいかがでしょうか。

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