相続時精算課税制度上の新住宅取得資金贈与特例
平成15年度の税制改正により創設された相続時精算課税制度(概要は当FAXNEWS・YF-00270号をご参照下さい。)を選択した場合、生前贈与にかかる贈与税の非課税枠は2,500万円ですが、一定の住宅取得資金の贈与を受けた場合には、特例でさらに1,000万円が加算され、3,500万円まで非課税の適用を受けることが可能となりました。そこで今回のFAXNEWSはこの相続時精算課税制度上の住宅取得資金贈与の特例についてお伝えします。
適用要件等
A.適用期限:平成15年から17年までの3年間限りです。
B.贈与者の年齢:この特例の場合には贈与者(父母)について、年齢制限がありません。
C.適用要件:贈与を受けた資金で「一定の家屋の取得」、「一定の増改築」をし、原則として、贈与年の翌年3月15日までに居住することが必要です。
従来型の住宅取得資金贈与特例との比較
従来型の住宅取得資金贈与特例(こちらも平成17年限りで廃止の予定)との要件等の違いは以下のとおりです。
項 目 | 相続時精算課税制度上の 住宅取得資金贈与特例 |
従来型住宅取得資金贈与特例 |
贈与者 | 父母 | 父母及び祖父母 |
受贈者 | 20歳以上の子である推定相続人 | 子又は孫(受贈年の合計所得金額が1,200万円以下) |
贈与の回数 | 無制限(繰り返し適用可) | 1回限り |
非課税枠 | 累積で贈与者1人に付き3,500万円 | 受贈者1人に付き550万円 |
税額の軽減方法 | 3,500万円超について一律20% | 550万円超1,500万円までについて5分5乗により計算 (基礎控除110万円を4年間先取りし、5年間に亘って1/5ずつ贈与したと仮定した場合の合計税額) |
贈与税の基礎控除 | 一度選択すると適用無し | 適用後4年間基礎控除無し |
贈与者が3年以内に死亡の場合 | 贈与時期に関わらず選択後の贈与財産については、相続財産に取り込まれ、相続税で精算します。 | 相続開始前3年以内の贈与財産については、相続財産に取り込まれ、相続税で精算します。 |
精算課税の選択 | 一度選択すると相続まで取消不能 | 適用年を含め以後5年間精算課税制度の選択ができません。 |
選択届出書 | 申告期限内に贈与税申告書とともに提出することが条件です。 | 不要(申告書に所定の必要書類を添付するのみ) |
適用に当たっての注意点
相続時精算課税制度を選択して贈与した財産は、実際の相続時には、贈与時の評価額で相続財産に取り込まれ、既に納付した贈与税を控除して税金を精算します。したがって、課税は繰り延べられますが、永久に非課税となるわけではありません。これらの制度を活用した場合、相続までを含めた長期で有利になるか、不利になるかはあくまでケース・バイ・ケースですので、この制度を選択するに当たっては、慎重な検討が必要です。
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