資本金の減少(減資)の方法
平成16年4月1日以後開始する事業年度より、資本金1億円超の法人に対して「外形標準課税」(詳細YF-00275)が導入されます。それを踏まえてか最近は減資する会社が多いようです。そこで、今回のFAX NEWSでは、減資の方法についてお伝えします。
減資の方法
減資には次のような方法があります。
減資の方法 | 有償・無償 | 株式数 | 会計処理 |
---|---|---|---|
資本金のみ減資(※) | 無償 | 減少しない | 資本金の減少額は、その他の資本剰余金の部に「資本金及び資本準備金減少額」として処理 |
株式の併合 | 無償 | 減少する | |
株式の消却(強制・任意) | 無償 | 減少する | |
株式の消却(強制・任意) | 有償 | 減少する | 払戻金と資本減少額の差額で同上 |
(※)平成13年商法改正で、額面株式制度の廃止により、最低資本金(1千万円)以上であれば、制約なく減資できるようになりました。
減資の手続き
減資の手続は商法で定められており、次の通りとなります。
手 続 | 内 容 | スケジュール |
---|---|---|
株主総会の特別決議 | 減少する資本の額及び減資の方法 | 招集に2週間以上 |
債権者保護手続 | 官報に公告及び各別に催告 | 総会決議から2週間以内 |
債権者異議申立期間 | – | 公告から1月以上 |
株券提供公告 (強制消却及び併合) |
定款で規定する公告及び公告事項を通知 | 公告から1月以上 |
資本金変更登記 | – | 効力発生から2週間以内 |
商法第376条により、債権者保護手続には更に「決算公告」が必要となります。
中小法人となった場合の税務上の取扱い
資本金1億円以下の中小法人では、例えば次のような税務上の特例が受けられます。
(1) 課税所得金額の800万円までは、法人税の税率が30%から22%に減額されます。
(2) 同族会社の留保金課税は、自己資本比率が50%以下であれば停止されます。
(3) 交際費は、400万円まで90%損金算入できます。
(4) 30万円未満の少額減価償却資産は、損金算入ができます。(詳細YF-00289)
(5) 一括評価金銭債権の貸倒引当金は、法定繰入率が適用できます。
資本金1億円以下の中小法人になることにより、以上のような節税ができますが、節税だけがすべてではないので、会社の内容を充分検討の上、上手に利用したいものです。
詳しくは当税理士法人まで。
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