税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 会計・税務 > 平成15年度税制改正(事業税編)

平成15年度税制改正(事業税編)

投稿日2003.03.28

現行の法人事業税は、所得を課税標準にして課税されますが、平成15年度の改正により、企業規模(外形)に対して課税する「外形標準課税」を、平成16年4月1日以後開始する事業年度より導入するとしています。そこで今回のFAX NEWSは事業税の外形標準課税についてお伝えします。

対象法人

資本金1億円超の法人

法人事業税

(1) 改正前 … 所得基準(所得×9.6%)により算出した税額
(2) 改正後 … 所得基準及び外形基準により算出した税額
   所得基準 所得×7.2%
   外形基準 (付加価値割×0.48%)+(資本割×0.2%)
    * 所得基準の9.6%又は7.2%は、所得800万円超に対する標準税率で、所得800万円以下については軽減税率が適用されますが、簡略化しています(以下同じ)。

付加価値割の仕組み

収益分配額(報酬・給与・退職金等+純支払利子+純支払賃借料)
-雇用安定控除額(注)+単年度損益(事業税の所得)=付加価値割
    (注)雇用安定控除額
       報酬・給与・退職金等の額が、収益分配額の70%相当額を超える法人は、その超える部分の金額が控除額となります。

資本割の仕組み

資本金+資本積立金=資本割(注)
(注)持株会社及び大規模法人(資本等の金額1千億円超)については、特例措置が適用されます。

設 例

(資本等の金額5億円・所得1億円・付加価値10億円の時)
(1) 改正前の事業税 →  960万円
   所得基準   所得1億円×税率9.6%=960万円
(2) 改正後の事業税 → 1,300万円(a+b+c)
   a)所得基準   所得1億円×税率7.2%=720万円
   b)付加価値割  付加価値額10億円×税率0.48%=480万円
   c)資本割    資本等の金額5億円×税率0.2%=100万円

外形標準課税の導入により、赤字会社でも事業税が課税されることとなりました。本当に厳しい時代になっていますね。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP