税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 会計・税務 > 少額配当所得に対する個人住民税

少額配当所得に対する個人住民税

投稿日2004.02.28

平成15年分の確定申告の受付が始まっています。配当課税の改正についてはFAX NEWS(YF-00280)で既報の通りですが、今回の申告分から、配当金額が5万円以下(年1回決算の場合10万円以下)のいわゆる少額配当に対する個人住民税の取扱いが改正されています。
そこで、今回のFAX NEWSは改正の内容と申告時の留意点についてお伝えします。

改正の内容

(1)少額配当に係る個人住民税の非課税措置が廃止され課税されることとなりました。
(2)しかし、平成15年4月1日から12月31日までの間に支払を受けた少額配当のうち、上場株式等の配当等については非課税とされました。ただし、大口のもの(その発行済株式総数の5%以上を所有する株主が支払いを受ける配当等)は課税されます。

(注)「配当の支払を受けた時期」とは、原則として、株主総会その他の正当な権限を有する機関の決議があった日をいいます。
例:所得税の確定申告をしない人で、配当金額が80,000円(年1回決算)の場合
(所得金額1,000万円を前提)

(注)住民税の税率は標準税率(道府県民税率3%、市町村民税率10%)を使用しています。

申告時の留意点

(1)所得税の確定申告をする人・・・確定申告書の「住民税に関する事項」への記載が必要です。
(2)所得税の確定申告をしない人・・・個人住民税の申告書の提出が必要です。

詳しくは当税理士法人まで。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP