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上場株式等の配当課税の改正

投稿日2003.05.18

平成15年度改正により、一定の上場株式等の配当等の課税制度が改正されました。
今回のFAX NEWSでは、配当等の課税の改正内容についてお伝えします。

改正の内容

(1) 源泉分離選択課税制度の廃止

居住者が支払いを受ける一定の配当等に課する35%源泉分離選択課税は、平成15年3月31日をもって廃止されました

(2) 上場株式等の配当等に対する源泉徴収税率の軽減

居住者、内国法人等が平成15年4月1日以後に支払を受ける上場株式等の配当等について、源泉徴収税率が従来の20%から下表2の通り軽減されました。
但し、発行済株式総数の5%以上を所有している個人が支払いを受ける上場株式等の配当については、対象となりません。

(3) 上場株式等の配当所得に係る申告不要制度の上限額の撤廃

これまで申告不要とされていた少額配当(1回5万円(年1回10万円)以下)の申告不要の上限額が、平成15年4月1日以後に支払を受ける上場株式等の配当等について撤廃されました。従って、上場株式等の配当等は申告不要を選択できるようになりました。
但し、上記(2)但書に該当する配当等については、対象となりません。

なお、非上場株式については、源泉徴収税率の軽減や少額配当の申告不要制度の上限額の撤廃はありません。従前通りの課税となりますので、ご注意が必要です。

上場株式等の配当課税の一覧表

適用時期 H15.3まで H15.4~H15.12 H16.1~H20.3 H20.4~

国税
課税方法 総合課税 総合課税又は申告不要の選択
源泉徴収税率 20% 10% 7% 15%
少額配当申告不要制度 1回5万円(年1回10万円)以下 上限金額なし
地方税 課税方法 総合課税 非課税 総合課税又は申告不要の選択
源泉徴収税率 なし 3%配当割 5%配当割
少額配当非課税制度 1回5万円(年1回10万円)以下 廃      止

今回の改正により、一定の上場株式等の配当等については申告不要が選択できるようになりましたが、配当控除を適用することで、総合課税を選択した方が有利になることもあります。申告時には充分検討の上、優遇措置を上手に利用したいものです。
詳しくは当税理士法人まで。

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