ハードウエアとソフトウエアの適格リース期間
税務上のリース取引として処理できるリース期間(適格リース期間)とIT投資促進税制又は中小企業投資促進税制の税額控除の特典を受けられるリース期間(適格リース期間)とは異なっています。そこで今回のFAX NEWSは念のためにハードウエアとソフトウエアの適格リース期間についてお伝えします。
リース取引の 適格リース期間 (YF-00238参照) |
IT投資促進税制の適格リース期間 (YF-00278参照) |
中小企業投資促進税制の適格リース期間 (YF-00238参照) |
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サーバー機 | 3年以上~6年以下 | 4年以上~5年以下 | 5年 |
パソコン(注1) | 2年以上~5年以下 | 4年 | 適用なし |
ソフトウエア | 5年以上~6年以下 | 5年 | 適用なし |
サーバー機とソフトウエアの一体型(注2) | 3年以上~6年以下 | 4年以上~5年以下 | 5年 |
パソコンとソフトウエアの一体型(注2) | 3年以上~5年以下(注3) | 4年 | 適用なし |
(注1) この表の「パソコン」とは、サーバー機以外のものをいいます。
(注2)「ハードウエアとソフトウエアの一体型」のリース取引とは、リース期間がハードウエアの耐用年数を基準として、ハードウエアと一体として設定されて取引されているものをいいます。
なお、ハードウエアとソフトウエアの一体型は、IT投資促進税制等の適用にあたってはハードウエアとして「リース費用総額」基準の判定を行うこととなります。
(注3) 「ハードウエアとソフトウエアの一体型」のリースは、「長い方の耐用年数の70%以上~短い方の耐用年数120%以下」が、適格リース期間となります。
ソフトウエアの耐用年数5年×70%=3年以上(3.5年→1年未満切捨て)
パソコンの耐用年数4年×120%=5年以下(4.8年→1年未満切上げ)
IT設備をリース契約する際には、IT投資促進税制等の特典を受けられないことのないように、リース期間に注意しなければなりませんね。
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