平成18年度税制改正案(留保金関係について)
平成18年度税制改正要綱において、平成18年4月1日以後開始する事業年度から同族会社の留保金課税制度について改正が行われます。そこで今回のFAX NEWSは、同族会社の留保金課税制度の概要とその改正点を中心にお伝えいたします。
概要
非同族会社の場合、利益が出れば、株主に対して配当を行うことが通常となっています。
法人税の税率は、超過累進税である所得税の最高税率よりも低いため同族会社の株主が意図的に配当をせず、会社に資金を留保する方が有利となります。そこで、配当をしないことによる租税回避を防ぎ、非同族会社との税負担を調整するために留保金課税制度が設けられています。
計算
{所得等-(法人税等+支払配当・役員賞与)-留保控除}×税率(10~20%)
改正点
(1) 留保金課税の対象となる同族会社の判定が、従来の3株主グループによる判定から1株主グループによる判定に改正され、対象法人の要件が緩和されました。
(2) 留保控除額が次の4項目の金額のうち最も多い金額に拡大され、課税対象となる内部留保金額が縮小し、減税効果が見込める改正となっています。
留保控除額 | 現行 | 改正点 | |
1 | 所得基準額 | 所得等×35% | 所得等×50%(大企業40%) |
2 | 定額基準額 | 年1,500万円 | 年2,000万円 |
3 | 積立金基準額 | 本金×25%-利益積立金 | (変更なし) |
4 | 自己資本比準基準額 (自己資本比率が30%未満の中小法人のみ) |
― | 総資本×30%-自己資本の額 |
(3) 中小企業者の留保金課税の不適用
現行の措置法にある中小企業に対する停止措置要件が、3項目から1項目に削減されることになりますので留意が必要です。
(1)設立後10年以内の中小企業者の留保金課税の不適用 (2)自己資本比率(自己資本/総資産)が50%未満の中小法人の留保金課税の不適用 (YF-00310、YF-00377参照) | 廃止。但し、平成18年3月31日までの間に開始する事業年度までは適用あり |
(3)承認を受けた中小企業者の経営革新計画に従った事業の実施をする法人の留保金課税の不適用 | 2年延長。平成20年3月31までの間に開始する事業年度までは適用あり |
詳しくは当税理士法人まで。
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