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18年度税制改正案(法人税関係)

投稿日2006.01.28

昨年12月、与党は平成18年度税制改正大綱を決定しました。景気回復が鮮明になってきていることを背景に一部減税があるものの従来の景気刺激型から財政重視型へと軸足をシフトし、企業の税負担はネットで5,000億円程度増加する見込みです。
今回のFAX NEWSではこの中から法人税関係の改正点で特に影響の大きいものを中心にピックアップしてみました。

増税項目

イ) IT投資促進税制の廃止

IT投資促進税制(詳細はYF-00278参照)は一定の情報通信機器等を取得した場合に取得価額の10%を税額控除するという時限立法でしたが、これは延長せず当初予定通り18年3月31日事業供用分までで打ち切られます。
しかし、今年の3月31日事業供用分までは適用できますので、IT投資の必要性などを最後にもう一度検討し、必要であれば早急に対策をとる必要があります。

ロ) 少額減価償却資産の総額制限

中小企業者等には30万円未満の少額資産は全額損金算入が認められていましたが、今回の改正で合計額が300万円までに制限されることになりました。

減税項目

イ) 交際費の見直し

1人当たり5,000円以下の飲食費(役員間の飲食で一定のものを除く)については交際費の範囲から除外し、損金算入が可能となりました。

ロ) 情報基盤強化税制の創設

IT投資促進税制の代わりとして新たにされます。これは平成18年4月1日から平成20年3月31日までに一定の情報セキュリティ対策に対応した設備等を取得した場合に、取得価額の10%の税額控除又は50%の特別償却が認められるという制度です。

増減税中立項目

イ) 同族会社の留保金課税の見直し

現在、同族会社の留保金課税については一定の不適用措置(YF-00310参照)が実施されていますが、この不適用要件のうち「設立後10年以内の中小企業者」と「自己資本比率50%以下の中小法人」が廃止されることになりました。
また、留保金課税の対象となる同族会社の同族要件を3株主グループから1株主グループでの判定に変更し、対象会社の範囲を狭くしました。

改正に関する具体的な情報は明らかになり次第、随時このFAX NEWSで配信いたします。
詳しくは当税理士法人まで。

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