役員退職金の損金経理要件の廃止
役員退職金は、損金経理を条件として損金算入が認められ、損金経理をしなかった金額は損金不算入(有税)とされていましたが、平成18年度税制改正における役員給与の見直しにより、損金経理要件が廃止されました。
そこで今回のFAX NEWS は、役員退職金の損金経理要件の廃止についてお伝えします。
経理処理
(1) 改正前
従来は、役員退職引当金を取り崩して役員退職金を支給した場合に、「役員退職引当金/現金預金」の仕訳では確定した決算において損失として経理すること(損金経理要件)を満たしていないため損金になりませんでした。
そこで経理処理上は、役員退職金を損金に算入する仕訳と、引当金を利益に戻し入れる仕訳が必要でした。
損金算入仕訳 | 役員退職金/現金預金 |
戻入仕訳 | 役員退職引当金/役員退職引当金取崩益 |
* 相殺仕訳:役員退職引当金取崩益/役員退職金をした場合は決算書等に注記
(2) 改正後(平成18年4月1日以後開始事業年度)
今回の改正(損金経理要件の廃止)により、引当金を直接取り崩す処理が可能になりました。
改正後の仕訳 | 役員退職引当金/現金預金 |
なお、不相当に高額な部分の損金不算入は従来通りです。
退職所得に対する住民税
既報(YF-00403)の通り、平成19年1月1日から税源移譲の実施にあたり退職所得に対する所得税・住民税の計算方法も変わります。なお、住民税については、総務省で従来と同様の早見表(平成19年1月1日以降)をホームページ上に掲載しています。
(退職所得に対する市町村民税・道府県民税の特別徴収税額早見表)
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou_2-1.html
詳しくは当税理士法人まで。
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