住宅減税(案)
既報(YF-00403)の国(所得税)から地方(住民税)への税源移譲に伴う所得税の減税により、現行の住宅ローン控除による所得税の控除額が圧縮される場合があります。これに対応するため、平成19年度税制 改正において新たに住宅ローン控除制度の特例措置が創設される予定です。また、長寿化社会における住宅のバリアフリー改修を支援するための税額控除制度も創設される予定です。
今回のFAX NEWSはこれらの住宅減税(案)の内容についてお伝えします。
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設
住宅を取得して平成19年又は平成20年に居住した場合について、現行の住宅ローン控除制度(控除期間10年)との選択により、控除期間15年の特例措置が創設されます。
居住年 | ローン年末残高の適用上限額 | 各年の控除率 | 控除期間内最高控除額 | ||
現行 | 特例 | ||||
平成19年 | 2,500万円以下の部分 | 1~6年目 | 1.0% | 0.6% | 200万円 |
7~10年目 | 0.5% | ||||
11~15年目 | - | 0.4% | |||
平成20年 | 2,000万円以下の部分 | 1~6年目 | 1.0% | 0.6% | 1×60万円 |
7~10年目 | 0.5% | ||||
11~15年目 | - | 0.4% |
税源移譲が原因で住宅ローン控除額が圧縮されてしまうような場合には、各年の控除率が低く長期間控除できる特例措置を選択した方が、圧縮額が減り(又はなくなり)有利となります。
また、平成18年末までに取得等をした住宅ローン控除について、税源移譲により控除できない額が発生する場合には、個人住民税からその残額を控除できる制度が創設される予定です。
住宅のバリアフリー改修促進税制の創設
一定の居住者がその居住する家屋について、手すりの設置等一定のバリアフリー改修工事(合計30万円超のもの)を含む増改築等を行った場合、その工事に充てるための住宅ローンの年末残高の一定割合を、所得税から控除できる制度が創設されます。(1.及び住宅の増改築に係る住宅ローン控除との選択適用)
居住の用に供する時期 | ローン年末残高 | 各年の控除率 | |
平成19年4月1日から 平成20年12月31日まで |
1,000万円以下の部分 | 1~5年目 | (1)バリアフリー改修工事に係る部分(200万円を限度)・・・2% (2)(1)以外の部分・・・1% |
また、平成22年3月31日までの間にバリアフリー改修工事を行った場合には、固定資産税(1戸当たり100平米相当分まで)がその翌年度分に限り1/3減額されます。
詳しくは当税理士法人まで。
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