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役員給与の定期同額要件(2)

投稿日2007.03.18

既報(YF-00404)の通り、平成18年度税制改正では役員給与に関する規定が大幅に改正されました。しかし、実務上多大な影響がある改正であるにもかかわらず、明確な解釈や運用の基準が公表されませんでした。国税庁では、この批判の声に応え、昨年6月に「役員給与に関するQ&A」、年末には「役員給与に関する質疑応答事例」を公表、さらに平成19年度税制改正では、定期同額給与について職制上の地位の変更等による給与改定の取扱いの明確化が盛り込まれることになっています。
今回のFAX NEWSでは、前回発信(10月28日)以後明らかになった定期同額給与の取り扱いの中から、特に実務上注意が必要と思われるものをピックアップし、続報としてお伝えいたします。

改定のタイミング

定期同額要件は、期首から3ヶ月以内に改定すると共に、その改定前後それぞれの期間の支給額が定額であることが求められています。したがって例えば株主総会が6月15日であれば、その日以後、つまり6月25日支給分から新給与になっていなければなりません。6月に改定したから7月分から新給与と思っていると、思わぬ賞与認定を受ける危険があります。

二回以上の改定

期首から4ヶ月目以降に役員給与を改定した場合は、原則として定期同額要件が崩れたものとして役員給与全額が損金不算入となります。しかし、このような場合であっても改定前後の支給額が一定であれば、定期同額給与(いわゆる鉄板部分)の他に上乗せ部分が支給されたものとして、上乗せ部分のみを損金不算入とすることとされました。
逆に、複数回で増額したり、増減額が繰り返された場合には、はじめから鉄板がなかったものとして支給額全額が損金不算入となる可能性が非常に高いことになります。

通達で認められている歩合給

法人税基本通達9-2-15では、役員に対する歩合給であっても、使用人と同一基準である場合は役員賞与として扱わないこととされていましたが、この18年度改正により、役員に対する歩合給は損金不算入となります。(使用人兼務役員に対する使用人部分に対するものを除く。)
ただし、給与改定にはある程度の期間を要することを考慮し、一定期間の経過措置(3月決算では平成19年6月末まで)が設けられています。この通達を適用して役員に対し歩合給を支給している法人は早急に給与体系の見直しが必要です。

以上のように役員給与の改定は税務上の取り扱いが複雑になっています。改定を考えている方は、お早めにご相談下さい。

皆様のご協力をいただき、当法人では個人確定申告の90%以上を電子申告で行いました。
ご理解、ご協力ありがとうございました。

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