税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 会計・税務 > 役員給与の定期同額要件(3)

役員給与の定期同額要件(3)

投稿日2007.06.18

役員給与の定期同額要件(一定の期間は一定の給与)につきましては、これまでにもお伝えしていますが(YF-00404,00418)、この程公表されました法人税基本通達及び平成19年度改正により、これまで不明確だった点が明らかになったり、実務に対応していなかった点について改正が行われています。今回のFAX NEWSは、そのうち「給与の改定」を中心にお伝えします。

定期同額給与に該当する改定

その改定前後の支給額が同額である以下の改定。

改正前 改正後(19年4月1日以後開始事業年度)
(1) 事業年度開始の日から3カ月経過時までの改定
(2) 著しい業績悪化による改定(減額のみ)※
(1) 同左(ただし「継続して毎年所定の時期にされるものに限る」が追加されました)
(2) 同左
(3) 役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更等のやむを得ない事情による改定

※経営状況の著しい悪化等のやむを得ない事情がある場合をいい、一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかった場合等は含まれません。
これまで、期中に役員が交代した場合、例えば社長が死亡したため副社長が社長に昇格した場合に、期中の昇給はできないのかという疑問がありましたが、従来定められていなかった(3)が19年度改正により明文化されました。ただし、業績が好調なため昇格させて増額するなどといったことは認められていません。実質的な変更を伴うかが重要となるのです。

改定時期

(設例)決算日:3月31日 株主総会:6月20日 給与支給日:毎月25日
上記の会社が株主総会で増額改定を決議した場合、改定後の最初の支給日である6月25日から改定後の役員給与を支給することになります。しかし、実務においては7月支給の役員給与から改定を実施するケースが多く見受けられます。その場合には次の方法が考えられます。
(1) 総会の日には限度額だけを改定し、6月26日~30日の間に取締役会を開催して各人別の支給額を決定する。
(2) 総会直後の取締役会では各人別の支給額の決定を社長一任とし(取締役会議事録にその旨及び7月支給分から改定することを明記)、6月26日~30日までの間に決定を行う。
この方法によれば、その「決定の日」=「改定の日」となり、7月25日支給分より改訂後の役員給与を支給することができます。

詳しくは当税理士法人まで。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP