役員退職給与の損金経理要件(2)
既報(YF-00407)の通り、平成18年度税制改正により役員退職給与の損金経理要件が改正されました。この改正に伴う通達が整備され、今年3月に公表されました。
今回のFAX NEWSでは、この新通達による役員退職給与の取扱いについてお伝えします。
新しい通達の概要
役員退職給与も損金である以上、その損金に算入する時期は他の費用と同様に、原則として「債務が確定した時期」となります。既報(YF-00407)の通り、平成18年度税制改正において役員退職給与の「損金経理要件」は廃止され経理処理方法は問われなくなりました。
しかし実務上、役員の病気や死亡を原因とする退職や資金繰り等の関係により支給額が確定した事業年度に支払うことが困難な場合があります。こうした実情に配慮して、新通達では例外的に「支払った日の属する事業年度」に支払った額は引き続き損金経理を要件として損金算入が認められることになりました。(平成18年4月1日以後開始事業年度より適用)
損金算入時期 | 経理処理方法 | |
原則 | 株主総会等における支給額確定日の属する事業年度 | 経理処理方法は問わず 役員退職引当金 / 現金預金 繰越利益剰余金 / 現金預金 役員退職金 / 現金預金 など |
例外 | 支払日の属する事業年度 | 損金経理が必要 役員退職金 / 現金預金 |
留意点
したがって、例えば、
(1)資金繰りの都合などで支給額が確定した事業年度で退職金の支払いができず、その翌事業年度に退職金を支払った場合、
(2)逆に株主総会により支給額が確定する事業年度前に取締役会で内定した支給額を支払った場合などで、支払日の属する事業年度に損金に算入するためには損金経理が必要となります。
役員退職給与の損金経理要件がなくなったと思って安易な経理処理をすると損金にならない場合がありますので注意が必要です。
詳しくは当税理士法人まで。
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