「時代錯誤の法人税制3題」その後
平成13年9月18日(YF-00220)で「時代錯誤の法人税制3題」を提唱いたしました。
今回のFAX NEWSは、その「時代錯誤の法人税制3題」のその後の動きをお知らせ致します。
交際費等の損金不算入
昭和29年の交際費等の損金不算入制度導入後、企業の交際費は冗費的支出として捉えられていることに異議を唱えましたが、平成18年度の改正で、交際費等の範囲から、1人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外されました。
交際費を冗費とする姿勢を、5,000円だけ改めたということになります。
繰越欠損金の損金算入
財務諸表上の損失金があるにも拘わらず税負担を強いられることに異議を唱えましたが、平成16年度の改正で、平成13年4月1日以後開始事業年度で発生した欠損金の繰越期間が、7年(改正前5年)に延長されました。
しかし、欠損金の損金算入に時効がある限り、企業の再興を妨げている制度であることは間違いありません。
同族会社の留保金課税
同族会社が一定額以上の利益を上げた時の留保金に対し課税されることに異議を唱えましたが、その後、留保金課税については、以下のような軽減が図られてきました。そして、平成19年度改正では、資本金1億円以下の法人については、ようやく、無条件に留保金課税がなくなりました。これにより、資本金1億円以下の法人が資金難等のため不動産等を売却し、たまたま高額な利益を上げた時でも、留保金に課税されることは無くなりました。
⇒ 平成14年度改正で、資本金1億円以下の法人について、留保税額が5%軽減されました。
⇒ 平成15年度改正で、資本金が1億円以下で自己資本比率が50%以下の法人について適用が停止されました。
⇒ 平成18年度改正で、所得基準額、定額基準額等が引き上げられ、適用される法人が大幅に縮小されました。
⇒ 平成19年度改正で、資本金1億円以下の法人について全て適用が除外されました。
以上のように、「時代錯誤の法人税制3題」は少しずつ軽減又は縮小されていますが、貴重な税収源でもあるためか、なかなか完全撤廃とはいかないようです。そればかりか、今度は平成18年度の改正で、役員給与の「定期同額」の規制及び「業務主宰役員給与の一部損金不算入」が新設され、中小企業経営に大きな影響を及ぼしそうなのが気掛かりです。
(YF-00309・00404・00418参照)
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