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改正・建築基準法について

投稿日2008.03.08

平成19年6月20日に改正された建築基準法の影響で、一定規模以上の建築物の建築確認がなかなかおりず、主として新築共同住宅販売数が激減、建設業界だけでなく家具販売業界など周辺業界にも影響が及んでいるようです。そこで、今回のFAX NEWSは建築基準法の改正について簡単にご説明します。

建築基準法とは

建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康、財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資するための法律で、建築物を建設する際における技術的基準などの具体的内容が示されています。

平成19年6月の改正点

今回の改正は、平成17年11月に発覚した耐震偽装事件と同様の事件を起こさないよう法律の改正を図ったものです。事件の再発を防止するため、主に次のような改正が行われました。

1.一定規模以上の建築物について、第三者機関(構造適合性判定機関)のチェックを受けることが義務付けられたこと。
2.(改ざんが出来ないように)構造計算プログラム基準が見直されたこと。
3.確認審査の期間が21日から35日に延長されたこと。
4.3階建以上の共同住宅について中間検査が義務付けられたこと。

建築確認が遅れている理由

建築確認が遅れているのは、新・構造計算プログラムの普及が遅れたため、第三者機関の負担が重く、チェック項目に抵触して審査差し戻しとなるなど、確認に手間と時間が掛かっているためのようです。

むすび

法律の改正時には混乱がつきものですが、今後はこれまで以上に耐震強度を満たした建築物が広まり、生活の安全が一層確保されることが望まれます。

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